PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.07.19
XML
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(47) 所得税の確定申告の計算においては、課税総所得金額には超過累進税率
   が適用され、また、土地建物の譲渡による課税譲渡所得金額には比例税
   率が、課税退職所得金額には(    )が適用される。

   1) 超過累進税率
   2) 比例税率
   3) 二段階税率




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(47) 正解:1 【税率】

所得税の特徴のひとつに、原則として超過累進税率が採用されていることがあります。

超過累進税率とは、所得(儲け)が大きくなればなるほど高い税率で課税される仕組み です。


│    課税所得金額(課税標準)  │税 率│    控除額    │
├──────────────────┼───┼──────────┤
│           195万円以下│ 5%│         -│
├──────────────────┼───┼──────────┤
│  195万円超   330万円以下│10%│   97,500円│
├──────────────────┼───┼──────────┤
│  330万円超   695万円以下│20%│  427,500円│
├──────────────────┼───┼──────────┤
│  695万円超   900万円以下│23%│  636,000円│
├──────────────────┼───┼──────────┤
│  900万円超 1,800万円以下│33%│1,536,000円│
├──────────────────┼───┼──────────┤
│1,800万円超          │40%│2,796,000円│
└──────────────────┴───┴──────────┘

上の表は、所得税額を計算するための「速算表」というものです。
左側の課税所得金額が「儲け」のことです。下の段にいくほど(儲けが大きくなるほど)高い税率で課税されることが分かっていただけると思います。

問題の 課税退職所得金額についてもこの超過累進税率で所得税額を計算します。

したがって答えは1です。


ちなみに、比例税率とは課税標準(税率をかけるもととなる金額)と税額が比例することをいいます。

問題にある土地建物の譲渡による課税譲渡所得金額に対する所得税の税率は15%(長期譲渡の場合)です。
1,000万円の譲渡所得金額であれば、1,000万円×15%=150万円の所得税額が課されます。


所得金額が倍になれば税額も倍になる、これが「比例」の意味するところです。


同様の問題が 2007年1月3級学科試験(46) にも出題されているので確認してみてくださいね。



────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.07.20 11:41:20


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: