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FPお助け隊

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2007.08.09
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(60) 取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主等の取得した株式
   は、原則的評価方式である(  A  )や(  B  )、あるいは
   それらの併用により、同族株主等以外(非同族株主など)の者が取得し
   た株式は、特例的評価方式である(  C  )により評価する。

   1) A 配当還元方式   B 類似業種比準方式 C 純資産価額方式
   2) A 類似業種比準方式 B 配当還元方式   C 純資産価額方式
   3) A 類似業種比準方式 B 純資産価額方式  C 配当還元方式



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(60) 正解:3 【取引相場のない株式の評価】

答えは3です。 2007年1月学科試験(58) にも同様の問題が出題されています。

取引相場のない株式は、証券取引所に上場されている上場株式のように時価が新聞等で公表されているわけではないので、いくらで評価したらよいかという問題が出てきます。


実は 取引相場のない株式の時価の計算方法はひとつではなく 、選択肢のようにいくつかの評価方法があります。

同じ株式でも株式を誰が持っているかによって評価方法が違います。


まず、同族株主等が持っている株式の評価についてです。

この 同族株主等 とは、中小企業の 経営者とその者の配偶者、子などの親族から成るグループ だと考えてください。

原則的評価方式 である

 ○類似業種比準方式
 ○純資産価額方式
 ○上記2つの方式の併用

により評価します。


また、 同族株主等以外 の者(取引先や自社の従業員など)がもっている株式の評価については、 特例的評価方式 である

 ○配当還元方式

により評価します。


取引相場のない株式の評価方法についてまとめると下表のようになります。


│       │       │ 類似業種比準方式 │
│       │       ├──────────┤
│ 同族株主等 │原則的評価方式│ 純資産価額方式  │
│       │       ├──────────┤
│       │       │ 上記2つの併用  │
├───────┼───────┼──────────┤
│同族株主以外 │       │          │
│(非同族株主)│例外的評価方式│ 配当還元方式   │
│       │       │          │
└───────┴───────┴──────────┘




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Last updated  2007.08.09 10:56:04


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