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FPお助け隊

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2007.08.13
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カテゴリ: 実技・ライフ
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


《問3》 確定拠出年金および公的年金に関するアドバイスとして、次のうち
    最も不適切なものはどれか。

1) Aさんおよび妻Bは、原則としてそれぞれ63歳から報酬比例部分のみの特
  別支給の老齢厚生年金を受給し、それぞれ65歳から老齢基礎年金と老齢厚
  生年金を受給することになる。
2) Aさんが65歳から受け取る老齢厚生年金の額には、加給年金顔が加算され
  る。
3) 確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳
  から受給することができる。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




《問3》正解:1 【在職老齢年金】



    酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給し、65歳から老齢基
    礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。しかし、生年月日
    から受給開始の年齢を覚える必要はありません。他の問題から解答を
    導き出せれば十分です。

2) ×:Aさんは厚生年金に20年以上加入していないので、加給年金は受給で
    きません。

3) ○:個人型確定拠出年金の老齢給付は、通算加入者等期間が10年以上であれ
    ば、満60歳から受給することができます。



<加給年金>

加給年金とは生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に支給される年金です。下記の2つの受給要件を理解しておくことが大切です。

 ●本人の受給要件

  1.原則20年以上厚生年金に加入している
  2.厚生年金の報酬比例部分と定額部分、または老齢基礎年金を受給している


 ●支給対象者の受給要件

  1.配偶者は65歳以下、子供は18歳未満
  2.配偶者が老齢年金を受給していない
  3.生活維持関係があり、給与のみの年収が恒常的に850万円以上にならない



<確定拠出年金(個人型)の給付>

確定拠出年金の加入者は60歳になったときに、通算加入者等期間が10年以上であれば、給付金を受取ることができます。受給開始年齢は以下ののようになります。

         ┌─────────┬──────┐
         │ 通算加入者等期間 │受給開始年齢│
         ├─────────┼──────┤
         │ 10年以上     │  満60歳 │
         │ 8年以上10年未満 │  満61歳 │
         │ 6年以上8年未満 │  満62歳 │
         │ 4年以上6年未満 │  満63歳 │
         │ 2年以上4年未満 │  満64歳 │
         │ 1ヶ月以上2年未満│  満65歳 │
         └────────────────┘



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Last updated  2007.08.19 12:43:25


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