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FPお助け隊

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2007.10.02
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カテゴリ: リスク管理
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   者との間で交わされる金融商品の販売に係る契約を対象としており,事
   業者から消費者に対して,一定の不当な勧誘や困惑をさせる行為があっ
   たときには,消費者に当該契約の取消しを認めている。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(6) 正解:× 【金融商品販売法】

×:金融商品販売法 → ○:消費者契約法

これは金融商品販売法ではなく、消費者契約法の説明をしています。置き換えて覚えましょう。

【過去の出題】
2006年9月3級学科試験(6)「金融商品販売法」


契約者保護のためにあるのが、この「 金融商品販売法 」と「 消費者契約法 」です。
保険にしても、金融商品にしても、契約する私たちと販売する側では、情報の量、知識などに大きな差があります。
そこで弱者である、私たち契約者を守るためにこの二つの法律があります。


消費者契約法 とは

・(事業者に)一定の不当な勧誘や困惑させる行為があったときは消費者に 契約の取り消し を認める

金融商品販売法 とは
・金融商品販売業者が説明をしなければいけない重要事項を説明しなかった場合、 損害賠償責任をとる 。
(賠償額は元本欠損額→元本以上は賠償しなくてよい)


それぞれの特徴を抑えておきましょう。



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Last updated  2007.10.02 02:48:12


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