PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.10.01
XML
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



  客からの具体的な個別相談に応ずる行為は,「業として行う税務相談」と
  して,税理士法に抵触するおそれがある。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:○ 【FPのコンプライアンス】


有償、無償に関わらず、ファイナンシャル・プランナー(FP)が具体的な税務相談や確定申告書などの税務書類の作成をを行なうと税理士法に抵触するおそれがあります。

【過去の出題】
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守りましょうという意味です。FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、投資顧問業法、弁護士法、保険業法、民法などがあります。


税理士法には、「税理士でないものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と記されています。つまり、税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務申告書などを作成するなどをしてはいけないのです。「業として行う税務相談」もこれに含まれます。


コンプライアンスに関する問題は、毎回出題されています。とくに「税理士法」についてはその頻度が高いため、正確に理解しておく必要があります。



────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.10.02 02:45:36


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: