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FPお助け隊

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2008.03.02
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   により一時に納付することが原則であるが,一定の要件を満たしたとき
   には,延納による納付方法も認められている。そして,延納によっても
   金銭による納付が困難な場合には一定の要件のもと物納が認められる。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(26) 正解:○ 【相続税の納付方法】


相続税が一括で納められない時には、「延納」と「物納」の制度が認められています。

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験(30)

〈延納〉
相続した財産のほとんどが土地や、家屋だった場合は現金ではないため、相続税を納めることが難しいことがあります。

そんなときに、 相続税の分割払い 制度があり、それがこの 延納 です。

延納には要件があります。

(1)相続税額が10万円を超える
(2)期限までに現金で納める事が難しい

(5)税務署長の許可

延納の場合は 利子税 といって最高で6%(現在は軽減措置があります)が課せられることになっています。

〈物納〉
延納(分割払い)でも納税が難しい場合は相続税特有の納付方法として、お金のかわりに 相続財産で相続税を納める ことができます。それを 物納 といいます。

物納にも要件があります。

(1)延納によっても相続税を金銭で納めることが困難な事由がある
(2)物納が認められる財産であること
(3)期限までに書類を提出すること
(4)税務署長の許可

物納が認められているのは 相続や遺贈で取得した財産 で、 国内 にあるもののうち以下の 順位が高いほうから 物納財産にあてます。

第1順位・・・国債や地方債、不動産や船舶、特定登録美術品

第3順位・・・動産

さてさらにもう少し。

納付方法の変更が認められています。

物納→延納
延納→金銭納付

認められていないのは

延納→物納
金銭納付→延納、物納

ただし、相続税を 延納中 にその後延納を続けることが難しくなった場合、申告期限から10年以内に限り一定額を限度として 物納を選択できる 制度が創設されました。

2006年4月1日以後に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について適用されます。


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Last updated  2008.03.03 14:45:48


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