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FPお助け隊

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2008.03.03
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(3) 確定拠出年金の企業型年金は,勤務先の企業が拠出した掛金に上乗せ
  して従業員が掛金を拠出することはできない。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(3) 正解:○ 【確定拠出年金(掛金の支払)】


企業が他の確定拠出年金は、その掛金を企業が拠出しましが、それに加え従業員が掛金を上乗せして拠出することはできません。

【過去の出題】
2007年9月3級学科試験(35)ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」
2007年5月3級学科試験(33)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」
2007年1月3級学科試験 (34) ライフ「確定拠出年金(個人型)の加入対象者」


本問は2007年5月に実施された、2級・AFP資格試験「問題7」と同じ問題です。

公的年金である国民年金を1階部分、厚生年金を2階部分といいますが、企業年金である確定拠出年金は3階部分にあたるものです。


企業年金には下記のように確定給付型と確定拠出型の2種類があります。

         ┌─────┐
        ┌┤確定給付型│将来の 給付額 があらかじめ決まっている年金
 ┌────┐ │└─────┘
 │企業年金├─┤
 └────┘ │┌─────┐
        └┤確定拠出型│拠出する 掛金 があらかじめ決まっている年金
         └─────┘

確定拠出型である確定拠出年金は、「個人型」と「企業型」の2つのタイプに分かれています。各タイプにより、加入対象者が異なります。

<加入対象者>
     ┌───┬────────────────────┐
     │   │国民年金の第1号被保険者(自営業者等) │
     │個人型├────────────────────┤
     │   │確定給付型の企業年金も企業型確定拠出年金│
     │   │も実施していない従業員(60歳未満)   │
     ├───┼────────────────────┤
     │企業型│国民年金の第2号被保険者(公務員を除く)│
     └───┴────────────────────┘

なお、サラリーマンの妻である 第3号被保険者 公務員 は、 確定拠出年金に加入することはできません。



────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2008.03.03 14:44:59


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