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FPお助け隊

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2008.07.19
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   相続税は課されない。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





(29) 正解:× 【死因贈与】


×:贈与税の課税対象となり→ ○:相続税の課税対象となる

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」


死因贈与というのは、死亡時に贈与を行うことです。

となると、死亡後に贈与されたことになるので、これは贈与税ではなくて、相続税の対象になります。

一つ前の問題も贈与でしたが、贈与財産は相続が開始される3年以内のものは、
相続財産として、再計算をしてくれるというルールがありました。


贈与税より、相続税のほうが納税をするほうにとっては有利です。





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Last updated  2008.07.19 00:12:34


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