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FPお助け隊

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2008.08.16
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(54) 都市計画法において,(  )とは,すでに市街地を形成している区
   域および,おおむね10年以内に優先的,かつ,計画的に市街化を図る
   べき区域のことである。

   1) 市街化区域
   2) 市街化調整区域
   3) 準都市計画区域



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)






(54) 正解:1 【都市計画法】


市街化区域とは「すでに市街化を形成している区域」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことをいう。

【過去の出題】
2007年5月3級学科試験(52)不動産「都市計画法」
2006年9月3級学科試験(53)不動産「都市計画法」

市街化区域とはすでに市街化いわゆる「街」として整っているところです。

この中には、水道、ガス、電気などのライフラインも整っています。

一人ひとりが自分勝手に好きな場所に家を建ててしまうと、その場所まで莫大な費用をかけてライフラインを整えなければいけなくなってしまいます。

そこで、「家を建てるなら市街化区域」という決まりになっています。原則として、市街化調整区域や、非線引き区域には家を建てることはできません。

もう少し細かく説明すると、 市街化区域内 は更に「 用途地域 」や「 補助的地域地区 2007年1月3級実技試験(11) でも出題されていますので、内容を復習しておいてください。





      ┌───────────────┐             
      │               │             
      │ ┌───────────┐ │          
      │ │  市街化区域     ─┼─┼→建物を建ててよい場所  
      │ │           │ │              
      │ │(用途地域      │ │   
      │ │  補助的地域地区) │ │           
      │ └───────────┘ │           
      │               │              
      │ 市街化調整区域    ───├→原則建物が建てられない    
      │               │            
      └───────────────┘          

       非線引き区域───→区分けなし



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Last updated  2008.08.21 01:28:44


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