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FPお助け隊

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2008.09.03
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カテゴリ: 実技・タックス
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


【第1問】

───────────────《設 例》───────────────

 飲食店を営む個人事業主であるAさん(60歳)は,平成19年8月に中古共
同住宅(12室)を購入すると同時に購入先の不動産会社と一括貸付契約を締
結した。
 Aさんの平成19年分の所得の状況は次のとおりで,従来から白色で所得税
の確定申告をしている。なお,金額の前にある△は,赤字であることを表し
ている。

〈Aさんの平成19年分の所得の状況〉
  ・事業所得 700万円
  ・不動産所得 △150万円(必要経費に算入した土地取得に伴う
              借入金利子10万円を含む)
  ・譲渡所得 △300万円(上場株式の譲渡による損失)

  ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

 ・現在の住宅の取得費 3,000万円(建物の減価償却費控除後)
───────────────────────────────────



《問7》 Aさんの平成19年分の合計所得金額として,次のうち最も適切な
    ものはどれか。


2) 260万円
3) 560万円


《問8》 不動産所得の必要経費に関する次の記述のうち,最も不適切なも
    のはどれか。

1) 不動産賃貸物件の火災保険料(短期契約,掛捨て)は,必要経費に算入す
 ることができる。
2) 不動産所得に対して課された所得税・住民税は,必要経費に算入すること
 ができる。
3) 建物附属設備の減価償却費は,税務署長への所定の届出によって,定率法
 により計算された金額を必要経費に算入することができる。


《問9》 Aさんは,青色申告で確定申告することを検討している。所得税の
    青色申告の特典に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 青色申告者は,純損失が生じた場合,その純損失の金額を翌年以後5年間
 にわたって各年の所得金額から差し引くことができる。
2) 青色申告者は,純損失が生じた場合,前年分の所得について青色申告書を
 提出していれば,純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から差
 し引き,前年に納めた所得税額の還付を受けることができる。
3) 事業所得がある青色申告者が,正規の簿記の原則に基づいて作成された
 「貸借対照表」および「損益計算書」を添付して期限内に申告した場合には,
 青色申告特別控除として最高65万円を所得金額から控除することができる。






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Last updated  2008.09.04 02:08:09


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