PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2008.11.06
XML
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(17) 個人が土地・建物を譲渡して譲渡益が生じた場合,譲渡した年の
   1月1日時点における所有期間が5年以内の土地・建物に係る譲渡
   益は,所得税において短期譲渡所得とされ,5年超の土地・建物に
   係る譲渡益は長期譲渡所得とされる。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(17) 正解:○ 【不動産の譲渡による課税】


不動産の譲渡をした場合、譲渡した年の1月1日時点で5年超の場合は長期譲渡所得、5年以内の場合は短期譲渡所になります。

【過去の出題】
なし


出題されそうで出なかったのがこの問題です。本問を通じて譲渡所得全般を理解するようにしてください。

譲渡所得には、下記の通り総合課税のものと分離課税に分けられます。



【総合課税】・・・ゴルフ会員権、金地金、絵画、骨董(生活用動産は関係なし)
      1.短期譲渡所得(5年以下)
      2.長期譲渡所得(5年超)

 ┌──────────────────────────────────┐
 │収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)-特別控除(最高50万円)      │
 │                       = 総合課税の譲渡所得│
 └──────────────────────────────────┘

※ 長期譲渡所得については、上記の1/2が、総取得金額に加算される





 <不動産>
      1.短期譲渡所得(譲渡年の1/1において5年以下)
      2.長期譲渡所得(譲渡年の1/1において5年超)

 ┌─────────────────────────────┐
 │収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) = 分離課税の譲渡所得 │
 └─────────────────────────────┘


 <株式等>
      1.上場株式等→1年間の譲渡益の合計額が500万円以下:10%
      2.上場株式等→1年間の譲渡益の合計額が500万円超 :20%

 ┌──────────────────────────────────┐
 │収入金額 -(取得費 + 譲渡費用 +株式等の取得に要する借入金利子) │
 │                       = 分離課税の譲渡所得│
 └──────────────────────────────────┘



────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.11.07 00:28:30


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: