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FPお助け隊

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2008.11.07
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   を満たすことにより,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けること
   ができるが,この配偶者が同一の贈与者から前年以前において,す
   でにこの控除の適用を受けたことがある場合は,再度適用を受ける
   ことはできない。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:○ 【贈与税・配偶者控除】


贈与税の配偶者控除は 同じ配偶者 からは 一生に1度 しか適用されません。

【過去の出題】
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


これもよく出題されるところです。配偶者控除についてもう一度復習します。


(1)婚姻期間が 20年以上 である配偶者からの贈与であること。
(2) 居住用の不動産 、またはそれを取得するための金銭の贈与であること。


また前回出題されましたが、通常被相続人(亡くなった人)から3年以内に贈与されたものは、相続税で計算をしなおすのですが、この配偶者控除は 3年以内であっても相続税での計算はしません 。


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Last updated  2008.11.08 20:12:56


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