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FPお助け隊

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2008.11.08
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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(3) 雇用保険の被保険者が,平成19年10月以降に教育訓練給付金の支給対
  象となる教育訓練を開始し,給付金を受けられる場合,その支給額は
  被保険者が実際に支払った費用の4割(20万円を上限とする)である。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(3) 正解:× 【教育訓練給付】


×:費用の4割(20万円を上限)→ ○:費用の2割(10万円を上限)


【過去の出題】
2008年1月3級学科試験 (31) 「教育訓練給付」


雇用保険の教育訓練給付は、労働者の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給されてます。


│ 対象者:受講開始日に雇用保険の被保険者期間が3年以上あること │
│                                │
│ 支給額:厚生労働大臣の指定する教育訓練費用の2割(上限10万円)│
│    (初回受給者の場合、被保険者期間が1年以内でも受給可能)│
└────────────────────────────────┘
      ※教育訓練費用が8,000円未満の場合は、支給されません。

上記の制度は、平成19年10月1日以降適用になりました。



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Last updated  2008.11.08 19:07:03


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