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FPお助け隊

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2009.05.11
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カテゴリ: 実技・不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ


《問11》 Aさんは,土地購入後,2つの異なる用途地域にまたがるように
    建物を建てて一体利用するつもりである。この場合の土地利用の規
    制に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,設例
    に記載した以外の特定行政庁による緩和については考慮しないこと。

1) 建物の用途は,建物の敷地が異なる用途地域にまたがるときには,敷地
  面積のうち過半を占める地域の用途規制が適用されるため,今回の一体
  利用においては第1種住居地域の用途規制が適用されることになる。
2) 建物の敷地が,特定行政庁が指定する角地にある場合,建ぺい率は10%
  加算されることになるため,今回の一体利用において適用される建ぺい
  率は66%となる。
3) 建物の敷地が,異なる防火規制の地域にまたがり,そのうちに防火規制
  の設定がない地域がある場合,原則として防火規制は緩和されることに
  なるため,今回の一体利用においては「防火規制なし(未指定)」となる。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問11》正解:1【用途の異なる土地の利用】


【過去の出題】

2 008年9月3級実技試験 【第4問】 (12)一体で利用する土地の取り扱い


1) ○:

2) ×:角地で10%緩和されますが、建ぺい率が60%となっているので、66%ではなく、70%になります。(1割増しではないということです)

3) ×:敷地に占める割合がたとえ小さくても、防火地域がある場合はその土地は防火地域として規制をうけます。


前回に引き続き出題されました。
しばらく出題が続くかもしれません。

ポイント
敷地がまたがる場合



 │  建ぺい率    │      加重平均        │ 
 │  容積率     │   (それぞれ計算して足す) │ 
 ├──────────┼────────────────┤ 
 │  用途地域    │     広いほう にあわせる   │ 
 ├──────────┼────────────────┤ 
 │  防火地域    │     厳しいほう にあわせる  │ 
 └──────────┴────────────────┘ 





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Last updated  2009.05.16 11:46:38


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