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FPお助け隊

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2009.05.13
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士


【第5問】

───────────────《設 例》───────────────

 Aさんが、平成20年8月に死亡したものと仮定する。Aさんの親族関係図
および相続財産等は、以下のとおりである。
 養子Dは、Aさんと妻Bとの間で婚姻後に養子縁組をした普通養子である。
また、Aさんの親族は、全員が日本国籍で、かつ、日本国内に住所を有し、
相続財産はすべて日本国内にあるものとする。さらに、相続財産については、
仮装または隠ぺいされていたものはなく、相続税の期限内申告書の提出期限
までに分割済みであるものとする。

200901_相続説例.JPG

───────────────────────────────────



《問13》Aさんの相続における「相続税の課税価格の合計」は、次のうち
   どれか。    



2) 16,000万円
3) 20,000万円




《問14》Aさんの相続における「遺産に係る基礎控除額」は次のうち
   どれか。 


1) 7,000万円
2) 8,000万円
3) 9,000万円




《問15》 Aさんの相続人である妻Bが、「配偶者に対する相続税額の
    軽減」の適用を検討している場合、本規定の取扱いに関する次
    の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1) 本規定の適用を受けるためには、たとえ本規定適用後の妻Bの相続税額
 がゼロとなる場合であっても、一定の事項を記載した相続税の申告書およ
 び所定の書類を、納税地の所轄税務署長あてに提出する必要がある。
2) 本規定の適用を受けるためには、婚姻の届出が必要であり、さらにAさ
 んと妻Bとの婚姻期間は20年以上でなければならない。
3) 仮に、妻Bが、Aさんの相続によってその相続財産のすべてを取得し、
 かつ、葬式費用やすべての債務を引き受けた場合、妻Bの相続税の課税価
 格は妻Bの法定相続分を超えているため、本規定の適用を受けても、妻B
 には納付すべき相続税額が生じる。






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Last updated  2009.05.14 21:17:28


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