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FPお助け隊

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2009.08.08
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子



   につき200平方メートル以下の部分)に係る固定資産税の課税標準
   は,特例により,当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準
   となるべき価格の(  )の額となる。
   1)  2分の1
   2)  6分の1
   3) 10分の1




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(54) 正解:2 【固定資産税】


住宅用土地は、特例で200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といって、 課税標準(固定資産税評価額)が6分の1 となり税金が軽くなります。

【過去の出題】
2008年5月3級学科試験(24)不動産「固定資産税」
2008年1月3級学科試験 (54) 不動産「固定資産税」


固定資産税は、課税標準に税率1.4%(市町村によって異なる)をかけて税金を出します。
課税標準(固定資産税評価額)は3年に1度見直され、今年はちょうどその評価替えの年にあたっています。

さてこの問題、2分の1と6分の1 どちらにするか迷った人もいるのでは・・・?
正解は2.の6分の1です。

2分の1 になるのは、
新築住宅の床面積120平方メートルまでの固定資産税額そのもの 、建物の税額控除になります。

6分の1
土地の固定資産税額を計算する課税標準(固定資産税評価額)のうち200平方メートルまで で、200平方メートルを超える部分は一般住宅用地といって3分の1になります。

さらに市街化区域内の土地や建物には都市計画税がプラスされ、土地には固定資産税と同じように200平方メートルまでは3分の1
200平方メートル超えは3分の2  となる特例(課税標準の軽減)があります。


★ポイント★
  土地と建物どちらの特例なのか
土地は、税金計算のもととなる金額(課税標準)を減らしてくれる。
建物は、税金そのものを安くしてくれる。
  それぞれの数字をしっかり頭に入れましょう。


その他の特例
耐震改修、バリアフリー改修
省エネ改修工事 →2008年4月1日から2010年3月31日までに30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その建物の翌年度の固定資産税(120平方メートルまでを限度)が3分の1になる。





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Last updated  2009.08.10 23:34:03


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