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FPお助け隊

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2009.08.13
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



  の適用を受けた場合、贈与税額の金額の計算上、贈与を受けた居住用不
  動産に係る贈与税の課税価格から最高で(  )を贈与税の配偶者控除
  額として控除することができる。
 1) 2,000万円
 2) 2,500万円
 3) 3,000万円




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:1 【贈与税の配偶者控除】


婚姻期間20年以上 の配偶者から、
を受けた場合、 110万円+2,000万円(最高限度) までの金額
には 贈与税がかかりません 。

【過去の出題】
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

贈与税の配偶者控除の出題でしたね。よく出題されていますので要注意です。
以下、贈与税の配偶者控除の要件、重点部分をまとめておきます。
しっかり覚えたください。


 (1)贈与財産の要件
婚姻期間20年以上 の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を
   所得するための金銭の贈与であること。

 (2)贈与財産

  イ・居住用不動産・・・贈与を受けた年の 翌年3月15日 までに贈与を
             受けた居住用不動産に居住していること。また、
             引続き居住する見込みであること。 

翌年3月15日 までにその金銭
    取得する為の   によって居住用不動産を取得していること。
    金銭贈与     また、引続き居住する見込みであること。      

  (3)適用除外
    同一の配偶者からは一生に1回の適用になる。


    贈与税がゼロでも、必ず申告する必要があります。

  (5)相続税との関係
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産については、相続税の生前贈与
    加算の対象にはなりません。(3年以内贈与)





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Last updated  2009.08.16 11:44:19


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