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FPお助け隊

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2010.05.03
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カテゴリ: 実技・不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ


《問11》 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち,最も不適切なものは
    どれか。


 ない)と宅地建物の売買契約をする場合においては、宅地建物取引業者は,
 売買代金の額の2割を超える手付金を受領してはならない。
2) 宅地建物の売買を,自ら業として行うものは,宅地建物取引業に該当する。
3) 売主である宅地建物取引業者は,買主に対して,宅地建物の売買契約が成
 立するまでの間に,重要事項説明書を交付してその内容を説明しなければな
 らないが,それを行うのは,宅地建物取引業者の営業所に勤務する者であれ
 ばよく,必ずしも宅地建物取引主任者でなくてもかまわない。




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




《問11》正解:3 【宅地建物取引業法】

不動産業者への規制について、宅建業法からの出題ですね。
正解は3.でした。

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(23)不動産「宅地建物取引業法」
2009年1月3級学科試験 (52) 不動産「解約手付け」
2008年9月3級学科試験(54) 不動産「宅地建物取引業法」


1)○:宅建業者である売主と個人が売買契約をした場合、 宅建業者は売買代金の20%を超える手付金を受取ることはできません。 (第39条 手付けの額の制限等)
ちなみに個人と個人の契約においては手付金20%超の制限はありません。

また、この手付金は解約手付けとして、売主・買主それぞれの相手方が「契約の履行に着手(決済への準備)するまでは」 買主はその手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返すことによって契約を取りやめることができます。


2)○: 自ら業として行う宅建業 に該当するものは、 売買と交換 です。
                       (第2条 用語の定義)
自ら貸主となる場合は免許はいらないので宅建業には該当しません。ただし、賃貸のあっせん(仲介・媒介)は宅建業となり、国土交通大臣あるいは都道府県知事の免許が必要になります。


3)×:必ずしも宅地建物取引主任者でなくてもかまわない。
 →○: 宅地建物取引主任者は 、買主に対して、売買契約の成立する前までに、
主任者証を提示して、 重要事項の説明をしなければならない。
                      (第35条 重要事項の説明等)

重要事項の説明は、購入者が最終判断を下すとても重要な書類になります。
ですから、 この説明は必ず宅建主任者が行わなくては宅建業法違反になります。
 また、宅建主任者は、「この説明にウソ偽りはありません」という証に、書類に記名・押印することも義務付けられています。


一般的に、マイホームの購入などは一生に一度。高額の買い物になります。
それを取扱う不動産業者の業務は重要で責任も重大です。

宅地建物取引業法は、不動産取引に不慣れな私たちを保護し、公正な取引が行われるよう守ってくれているんですね。

マイホーム購入時にはとても役立つ内容です。覚えておきましょう。



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Last updated  2010.05.03 11:48:57


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