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FPお助け隊

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2010.08.13
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



  亡保険金の非課税限度額の合計額は,(   )である。なお,二男は,
   当該相続に関し相続の放棄をしている。




│ 被相続人======配偶者           │ 
│       │                 │ 
│ ┌──────────┐            │ 
│ │          │            │ 
│長男B         二男            │ 
│         (相続放棄)          │ 
│                         │ 
└─────────────────────────┘ 


   1) 1,000万円
   2) 1,500万円
   3) 2,000万円





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(57) 正解:2 【みなし相続財産】


死亡保険金の 非課税の計算 をする時、相続人に相続を放棄する人がいても
計算上、 放棄がなかったものとして 計算をする。

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(26)相続事業承継「みなし相続財産」
2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」


死亡後に受け取る保険金や、退職金を「みなし相続財産」といいます。
これらには、一定の非課税限度額というものがあり、この金額以内であれば
相続税がかからないということになっています。

計算式は
非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(※)


相続人の中で放棄をする人がいても、放棄がなかったものとして計算をします。

つまり、放棄をした人がいることで、税金上の不都合が起きないようにしてあるということです。

相続税を計算するときの基礎控除額の計算の時もこのルールは同じです。


※税金が絡むときの法定相続人の数のルールの確認をします。

1・ 相続の放棄があった場合 ・・・ 放棄がなかったものとして 数に含める。

2・ 被相続人に養子がいる場合 ・・・ 養子の数に制限がある 。
  イ・実子がいる場合・・・ 1人まで

  ハ・特別養子は実子とみなす。

以上です。税金が絡むと、勝手に相続人を増やしたり、減らしたりできませんよということです。

しっかり整理しておいてくださいね。



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Last updated  2010.12.12 11:52:31


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