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FPお助け隊

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2010.08.15
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



   者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)
   にそれぞれ(   )の税率を乗じて課税される。

   1) 10%
   2) 15%
   3) 20%





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:3 【相続時精算課税制度】


65歳以上 の両親(被相続人)から 20歳以上 の子ども(相続人)が
相続時精算課税制度を使い贈与を受けた場合、 2,500万円 までは贈与税がかからない。
2,500万円を超えた分に関しては 超えた金額の20%を税金 として納める。

【過去の出題】
2010年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 「相続時精算課税制度」
2009年5月3級学科試験(60)相続事業承継「住宅取得資金の相続時精算課税制度」
2008年9月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度
2007年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度

今回は問題の出され方が分かりにくいですが、基本がわかっていれば解けます。
ちょっと確認しましょう。



○送る側の年齢 65歳以上
○受け取る側の年齢 20歳以上
○ 2,500万円 まで非課税
○2,500万円を


以上の4つです。

では今回の問題文を簡単にしてみると

「相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については,」
↓
相続時精算課税制度を利用したら、

「贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格」

贈与された人が払う贈与税は

「(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ(   )の税率を乗じて課税される。」
↓
(2,500万円を引いたあとの金額)に20%の税率をかけたものになる。

ということです。文章がややこしくなっていますが、ポイントがわかっていれば簡単に解けますよね。


相続時精算課税制度 国税庁 タックスアンサー


現在、父母や祖父母などの直系尊属から
住宅を取得するための資金を贈与された場合(受け取る側が20歳以上)

平成 22年 中→ 1,500万円 まで
平成 23年 中→ 1,000万円 まで

贈与税が非課税 になります。

以前は相続時精算課税制度に住宅資金1,000万円が上乗せされていましたが、
現在この制度はありません。この当時、相続の時には持ち戻していましたが、
現在の特例はもらいっぱなしです。

父母から、祖父母など直系尊属にも広がっていますので、
詳細はテキストか以下のHPで確認してくださいね。

住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例(非課税の特例)

────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2010.08.15 18:38:01


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