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FPお助け隊

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2011.11.26
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


(27)相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知っ
  た時から原則として10ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなけ
  ればならない。





岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)



(27) 正解:× 【相続放棄】


×:相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなけれ
ばなりません。


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(26)相続・事業承継 「相続放棄」
2008年1月3級学科試験(58)相続・事業承継 「相続放棄」
2007年5月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続放棄」
2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」


相続が開始すると、相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、 単純承認 限定承認 相続放棄 のうちのいずれかを選択しなければなりません。

それぞれの特徴をおさえておきましょう。

単純承認
すべてを相続 することです。
単純承認した場合は、マイナスの財産のほうが多かったとしても、これを引き継がなければなりません。

相続財産を全部または一部処分した場合や、3ヶ月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認したとみなされます。


限定承認
限定承認は、 プラスの財産の限度で負債を払って、残りがあれば相続 をすることです。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から 3ヶ月以内 相続人全員で 家庭裁判所に申述しなけれればなりません。


相続放棄
相続放棄は、相続財産については、 プラスの財産もマイナスの財産のどちらも相続 をしないことです。
相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったとみなされます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から 3ヶ月以内 に家庭裁判所に申述しなけれればなりません。



それぞれの特徴を表にまとめましたので、確認しておきましょう。


 │    │  成立要件   │ 申述べする人 │   備  考    │
 ├────┼─────────┴────────┴───────────┤
 │単純承認│相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や放棄を│
 │    │しなかった、または相続財産を処分したり消費した場合     │
 ├────┼─────────┬────────┬───────────┤
 │ 限定承認 │相続開始を知った日│相続人が全員で │財産目録を作成し   │
 │    │から、 3ヶ月以内  │        │家庭裁判所に提出する │
 ├────┼─────────┼────────┼───────────┤
 │    │相続開始を知った日│放棄したい   │・生前には放棄できない│
 │ 放  棄 │から、 3ヶ月以内  │相続人のみでOK│・放棄した者の子は  │
 │    │         │        │ 代襲相続人になれない│
 └────┴─────────┴────────┴───────────┘

相続放棄の「3ヶ月」という数字は毎回問われているところです。
しっかり覚えておきましょうね。


────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────





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Last updated  2011.11.26 11:31:50


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