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FPお助け隊

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2012.02.25
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子


(25) 「建物の区分所有等に関する法律」の規定では,区分所有者の集会
   において,区分所有権及び議決権の過半数で,建物を取り壊し,当
   該敷地権上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(25) 正解:× 【区分所有権】


×:区分所有権及び議決権の過半数で,建物を取り壊し,当該敷地権上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
 →○:区分所有権及び議決権の 5分の4以上


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(53)不動産「区分所有法」
2008年1月3級学科試験(55)不動産「区分所有法」
2007年9月3級学科試験 (22) 不動産「区分所有法」
2007年5月3級学科試験(22)不動産「区分所有法」
2007年1月3級学科試験 (53) 不動産「区分所有法」



分譲マンションのように、1つの建物のなかに住居や事務所、店舗など独立した部屋を持つ権利を 区分所有権 といい、規定をまとめた法律を 区分所有法 といいます。

この区分所有権を持った住民は、管理組合に所属し共通のルールのもと生活をすることになります。


このルールは、管理組合の集会で多数決によって決めますが、
賛成の割合 (区分所有者「頭数」および決議権「部屋の広さ」)が 区分所有法


├─────────────────────┼───────────┤    
│集会の召集(年1回は集会召集を行う)   │  5分の1以上    │    
├─────────────────────┼───────────┤
│管理規約の設定・変更・廃止        │           │    
│管理組合の法人化・使用禁止の請求     │  4分の3以上    │    
│建物の価格の2分の1超が滅失した場合の復旧 │           │    
├─────────────────────┼───────────┤
建替え                   │   5分の4以上     │    
└─────────────────────┴───────────┘    



なお、関連の内容は
『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』
不動産の「第5章 区分所有法」で、解説しています。



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Last updated  2012.02.26 15:22:36


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