時空の流離人(さすらいびと) (風と雲の郷本館)

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March 9, 2006
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 昨日の日記で書いたとおり、危険物取扱者には、大きく分けて、甲種、乙種、丙種の3区分がある。かなり前は、甲種、乙種は、受験資格として、実務経験や学歴などが定めれていた。規制緩和のためか、乙種には受験資格に制限がなくなったが、甲種だけは未だに残っている。

 甲種の受験資格の一つに、「大学等において化学に関する授業科目を15単位以上習得している」という条件がある。どのようなものが科学に関する授業科目になるかは、(財)消防試験センターのホームページに掲載されている。これを見ると、授業科目例として、授業科目の名称に例えば「化学」、「物性」、「量子」、「原子」、「金属」といった用語を含んだものは、化学の科目と認められると書いてある。

 私は、電気工学の専攻であるが、電気工学は非常に幅広い学問分野である。この基準で行くと、化学の単位として認定されるものが結構ある。放送大学での履修科目も含めると、受験資格をほぼクリアできるのではないだろうか。こう思い、ちょっと前のことだが、消防試験センターに確認して見たことがあった。

 するとこれが、 最悪の対応 であった。

 まず、本部に確認すると、認定は支部でやっているので、支部に聞けと言う。

 そこで、支部に、郵便で、どこの学校で、こういう単位を取っているが、化学の単位を取っているがどうかと聞くと、なんと、認定をされる 可能性があるのは 僅かで、ホームページを読む限り本来認定されるはずの単位も認定されないというような回答が帰ってきた。

 そこで、本部に、ホームページに書いてあることと違うので、支部を指導して欲しいというと、認定は支部がしていると言うだけである。



 また、甲種に受験資格を設けていること自体も本来おかしい。乙種1類から6類までの資格をすべて持っていれば、事実上甲種と変わらないことができるのである。そして、乙種には受験資格の制限はない。甲種に受験資格を設けるのはどういうロジックからなのであろうか。

 以上は、ちょっと前の出来事であるが、昨日の日記を書いていて思い出して、お役所仕事にまた腹が立ってきた。







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Last updated  March 9, 2006 07:48:29 PM
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