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武蔵野118

武蔵野118

March 14, 2005
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カテゴリ: 仕事日記
寒い~。
先週末からまた冬に逆戻り。つい数日前までは手袋いらずだったのに。
でも明後日くらいから暖かさが戻ってくるらしいし、3月も半ばにさしかかったし、そろそろ三寒四温も終わりかなぁ。
春遠からじ!!早く満開の桜が観たいな。


さて、育児介護休業法がまた改正されました。施行は今年の4月からです。
改正点は以下の4点。

(1)育児・介護休業の対象者に、雇用の継続が認められる一定の範囲の期間雇用者も追加された。
 ※現行は期間雇用者は対象外

(2)育児休業について、子供が1歳を超えても休業が必要と認めれらる一定の場合に限り1歳6ヶ月に達するまで休業ができる。


(3)介護休業について、対象家族一人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の休業ができる。但し、期間は通算して93日までとする。
 ※現行は対象家族一人につき1回限り且つ期間は3ヶ月までを限度。

(4)看護休暇について、小学校就学前の子供を養育する労働者は病気・怪我をした子供の看護のために1年に5日まで休暇を取得できる。
 ※現行は「看護休暇」は事業主の努力義務にすぎない。


そういうわけで、ただいま規程改訂の準備中です。
手順としては改正事項を確認し、法定に沿いつつまた会社の現状と将来的な方向に合うように、現行規程を改訂するのです。
例えば、法定では休業中の給与については無給でも有給でも構わないという選択肢があったりします。それについて会社の規程に”規定”するときは会社の現状に合わせて、また雇用保険や健康保険からの給付金の有無等も考え合わせて改訂案を決定していきます。
(一般的には休業中の給与はノーワーク・ノーペイで無給となっていることが多い)

今回の法改正はあまり大きなものではありません。
が、現在の日本が抱えている問題として少子化高齢化があり、少子化に歯止めをかける為の労働者の育児制度と環境、あるいは高齢化人口の増大に伴い必要になってくるであろう労働者の家族介護に係る制度と環境、これらの両方を考えるうえで育児休業や介護休業の規定の整備は欠かせないのです。
ただ、単に法定どおりに作るだけでは何の意味も持ちません。如何に制度を充実させ利用促進しやすい環境を整えるかということを考えることも非常に重要だからです。

とは言いつつも、環境、ましてや人の意識の改革は、とてもとても難しいのが現実。

法定どおりに規程の中身を変えるだけなら、そんなに苦労はしないのさ~。
はあぁ。





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Last updated  March 15, 2005 12:04:26 AM
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