PR
キーワードサーチ
カレンダー
samito07さんコメント新着
フリーページ
よくこんな質問をされます。「消費税の課税事業者になると、売上のうちの5%を納めるんですよね?」と・・・。しかし、答えは、「ノー」です。
消費税は、売上のうちの5%を納めるのではありません。専門用語を使わずになるべく簡単に言えば、消費税が課税される収入から消費税が課税される支出を差し引いた額を納めます。
単純な例をあげると、105万円(消費税込)の課税売上があり、63万円(消費税込)の課税仕入だけしかなかったとすると、納める消費税は一般課税方式によると、2万円(5万円 - 3万円)の消費税納付額となります。
実際には、例であげたような単純な計算にはなりませんが、こういうふうにして会社が納める消費税が計算されるということです。
blogランキングに参加中です
名古屋(愛知県)での会社設立・融資・節税相談は名古屋市の税理士 伊藤経営会計事務所
婚外子の相続差別が解消の判決 2011.10.06
中部経済新聞に私の記事が掲載されました 2011.05.13 コメント(1)
役員の給与所得控除半減に反対 2010.12.07 コメント(6)