日本戦略研究所

2004年05月06日
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なぜか休日で、多くの日本人が「憲法記念日でございます」と屈辱まみれのレジャーに勤しんでいる。

明治維新の英雄、長州藩の高杉晋作は最高の屈辱を「薩摩と手を握るくらいなら、異人の靴を頭に載せた方がましだ」と表現したという。
(当時長州藩は薩摩藩と敵対関係にあった)
異人が作った憲法を60年も最高法規として戴いている意気地のない今の日本人をみたら、高杉晋作はなんと言うだろうか。ちょっと怖い気もするが是非、聞いてみたいものだ。

さて、現行憲法の害毒は多くの識者が繰返し指摘している。英語直訳みえみえで「アメリカ人が作りました」と語りかけてくる憲法前文、日本の文化伝統を無視した条文等、ひどい代物である。

そして、その害毒は憲法の一部条文を利用して日本を弱体化しようとする左翼勢力(=共産主義者)によって増幅されるから始末が悪い。

左翼勢力は反米を唱えるくせに、その米国が作成した憲法を護ろうとする。彼らがそうした欺瞞に満ちた行動をとる理由は現行憲法を日本弱体化に利用したいがためである。

日本が強い独立主権国家になってしまえば、彼らが夢想する”共産国日本”は実現しない。だから、憲法9条のような、左翼勢力に都合のよい部分だけを抜き出して”利用”しているのである。


日本共産党、社民党、民主党の一部、マスコミの大部分、中国共産党政府等の外国勢力。そして、政治的に中立なはずの裁判官のなかにも・・・・・

例えば4/7に小泉首相の靖国神社参拝を違憲と主張した福岡地裁の亀川清長裁判長。

横浜地裁の井上薫判事は”亀川判決”を次のように批判する。

判決の中心は主文欄とそれを導いた理由欄によって構成される。
福岡地裁判決でいうと、
判決の主文欄は「1.原告らの請求を棄却する」「2.訴訟費用は原告らの負担とする」であり、小泉首相の勝訴である。

問題の違憲判断は判決の理由欄に書かれたものである。
本来、主文欄を導いた理由を書くべきなのに、主文欄に関係のない裁判官独自の違憲判断をあえて書いている。
憲法違反であろうがなかろうが原告らの請求は棄却される。にもかかわらず判決理由欄で憲法問題について長々と説明するのは筋違いも甚だしい「蛇足判決」である。さらに判決の理由欄に主文欄の理由以外のことを書くのは違法ですらある。

「蛇足判決」の弊害
(1)小泉首相は勝訴したにもかかわらず、裁判官の胸先三寸で書かれた理由欄の蛇足によって晴らすことができない濡れ衣を着せられることになる。(勝訴だから控訴できない)


(2)今回のように政治問題で裁判官が独自の異見を述べれば、裁判所の中立性に疑問が呈せられ、偏向裁判という評価がなされる。
そして、裁判所が「蛇足判決」で政治判断を行なえば、自己の政治的立場を補強しようとして訴訟を起こす人間も増える。

(3)これらの弊害を助長しているのがマスコミの判決報道である。違憲判断を「蛇足」ともいわずにトップニュースとして伝えることは、国民を誤導するものである。(以上 週刊新潮4/22号論文より抜粋)

今回の判決がいかに非常識なものであるかが良くわかる。

亀川清長も現行憲法を日本弱体化に利用しようとする左翼勢力の一員なのである。


そして、「蛇足」の違憲判断を増幅報道して国民を誤導しようと企む朝日新聞をはじめとする赤いマスコミ群。

日本国憲法のなんと罪づくりなことよ。(日本戦略研究所)









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最終更新日  2004年05月06日 13時36分45秒


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