特許を活かして新たな価値創造及び事業展開に挑む

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健康二郎

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2005年05月13日
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カテゴリ: 特許
 特許出願の際に、発明特定事項を特許請求の範囲に記載し、権利範囲を明確にしなければならない。只、明細書中には、特許請求の範囲に記載されていない発明事項が記載されている場合が多く、公開と伴に周辺の技術内容が漏れる結果となる。

 ところで、特許侵害の対抗策を検討する段階になって、禁反言の問題に直面する場合が往々にして出てくる。新規性・進歩性をクリアーできる工夫を加えることが出来れば、分割後の特許請求の範囲に収めて、特許取得による対抗手段をとることもできる。あるいは、優先権主張を一部取り下げ、先願を活かす道も検討できる。要は、明細書に記載しているけれども、特許を得ていない発明について他人の特許侵害を許容しないとの趣旨である。
 特許法の中で、特許権を取得するのも難しいが、特許侵害から権利を守るのも難しい。





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最終更新日  2005年05月13日 08時45分20秒
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