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2017年02月03日
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カテゴリ: 日常生活
できる確定申告(1) 払いすぎた税金が戻る

確定申告の受け付けが2月16日から始まります。このうち払いすぎていた税金がもどってくる還付申告はいつでもでき、過去5年分まで申告できます。税理士の井上礎幸(もとゆき)さんに、3回にわたって分かりやすく説明してもらいます。

できる確定申告001.jpg
源泉徴収票の見本

源泉徴収票の見方
税金というものは何となく“取られるもの”とイメージしがちですが、日本国憲法は税金について「租税法律主義」を定めています。簡単に言いますと、税金は法律で定められなければ、かけることはできない、という意味です。
よく言われるところの国民の三大義務である「納税の義務」は、あくまでも法律の定めるところによってのみ、例外的に個人財産を税という形で負担してください、と規定しているわけです。払いすぎた税金の還付を受けることは、納税者の大事な責任ですので、この機会に所得税の還付申告を通じて、税について考えてみましょう。
まずは、自分がいくら税金を払っているか、ご存じでしょうか。
サラリーマンの方の源泉徴収票を例に確認してみましょう(写真)。2016年(平成28年)から源泉徴収票がこれまでのA6判からA5判に変更されました。これはいわゆるマイナンバー制度が導入され、スペースが足りなくなってサイズを大きくしたためです。納税者本人に渡される受給者交付用にはご本人の氏名の上、控除対象配偶者や扶養親族の氏名欄の下に、斜線がひかれた部分があります。ここには個人番号が記載され、市区町村や税務署には個人番号付きで報告されています。
さて源泉徴収票の見方に戻ります。住所欄の下に「支払金額」という欄があります。いわゆる年収、つまり所得税や社会保険料が控除される前の総支給額になります。その右欄は「給与所得控除後の金額」が記載されています。これは給与所得金額から自動的に計算されています。
その右欄は「所得控除の額の合計額」です。これは社会保険料等の金額、生命保険料等の控除額、基礎控除額、配偶者(特別)控除額等の合計額が記載されています。
給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引きますと、課税所得金額になり、その金額に応じて5%から45%の累進税率で所得税が計算されています。(13年から25年間は復興特別所得税が加わります)
源泉徴収票では最終的な源泉徴収税額(所得税額)が記載されていますので、ご自身の年間税額が分かります。
さて、項目別に全3回で、所得税額がある方は税金が還付されるかどうか計算してみましょう。


できる確定申告002.jpg
パソコンでも還付申告の書類作成ができます

医療費控除 通院の交通費も
支払った医療費が10万円を超える場合は、その超えた金額について医療費控除として所得から控除できます。医療費として支払い、すでに手元のお金はその医療費相当分がないわけですから、所得税の対象外になる、というわけです。合計所得金額が200万未満の方は、その5%の金額が控除できますので、注意が必要です。
医療費には、通院の交通費も含まれます。タクシーを利用したなら領収証を保管し、電車やバスの場合には、別紙に1回ごとの往復料金と通院回数などを記入して添付することで医療費に含めて申告できます。
付き添いが必要な方であれば、付き添いの方の交通費も対象です。また、ご夫婦でそれぞれ収入があるような場合は、別々に計算すると10万円という額は2人分の20万円になります。しかし、医療費控除について生計を一にしている場合には、一方の申告に合計して計算することで還付金額を多く受けられる場合があります。
保険金等で補てんされる金額がある場合には、医療費の計算上差し引きする必要があります。

住宅借入金等特別控除 新築・中古の要件は
いわゆる住宅ローン控除と呼ばれるものです。住宅購入を考えている段階で、住宅ローン控除のことを検討している方も多いと思いますが、改めてその要件を確認いたします。
新築住宅の場合、金融機関等からの借入(返済期間10年以上)により50平方層以上の自己の居住の用に供される家屋等を購入(建築も含む)し、その2分の1以上を専ら居住の用に供している必要があります。中古住宅の場合は、耐火建築物である場合は取得の日以前25年以内、耐火建築物以外である場合は20年以内に建築されたものであることが必要です。
例えば、店舗兼用住宅の建物の場合、1階部分をお店として利用しているが、2階の居住用部分の床面積が少ない場合は、住宅ローン控除が受けられないことになります。
また、2棟以上の家屋を所有している方は、主として居住の用に供している家屋一つに限られますのでご注意ください。
以前は別荘であれば不可と説明されていましたが、インターネットの普及により、別荘に暮らして仕事するということが可能になりました。ご自身のライフスタイルを踏まえてローン控除が適用されるかどうか検討することが大事になります。
必要書類は以下の通りです。
▽金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
▽住民票の写し(居住していること又その居住の用に供した日を明らかにします)
▽家屋の登記事項証明書(取得したことと、その床面積、建築年月日を明らかにします)
▽売買契約書等(購入金額を明らかにします)税務署や国税局のホームページからチェックリストを入手すると便利です。

マイナンバー制度 国税庁「記載なくても受理」
2016年分から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法が運用されています。身近なところでは、勤務先からマイナンバーの提供を求められた、保険会社に保険金の支払請求をしたら、マイナンバーの提供を求められた、などが聞こえてきます。
「社会保障と税の一体改革」というスローガンのもと始まった制度であり、今年の確定申告では番号の記載が求められます。しかし、マイナンバーを必ず記載しなければならないかといいますと、記載がない確定申告書も不利益を受けることなく国税庁は受理することを明らかにしています。
そもそもマイナンバーについては、個人のプライバシーの問題や押し付けられたコスト負担の問題などが、浮かび上がってきました。
マイナンバーは単に確定申告書に記載して終わりではありません。受領する税務署は記載された番号が正しいかどうかの確認、またその番号が本人のものであることの確認を写真付きの身分証明書で行う、など行政の非効率な運営が行われています。
申告書の提出は、税務署の窓口のほか、郵送でも正式に受理されます。しかしその場合、配達事故等で番号が他人に知られた場合に、郵便局も税務署もその責任はないと判断されてしまいます。
個人情報の漏えいを避けるため、番号を記載していない申告書も受理するという国税庁の判断は当然でありますし、納税者も制度の危険性を理解することが大事だと思います。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年1月28日付掲載


源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」があるので、混乱しないようにする必要があります。
僕の場合は、2016年に支払った医療費総額が16万円余。計算してみたら、戻って来る税金は4,000円ぐらいになりました。
以外に少なくて残念。

【国税庁の確定申告書等作成コーナー】






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最終更新日  2017年02月03日 12時14分43秒
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