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2004.03.26
プライバシーについて考える
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週刊文春の問題は、識者の間では、表現の自由にかかわる問題であり、ジャーナリズムの危機であるという判断が大勢を占めているようだ。しかし、どうも僕には疑問が残る。出版差し止めというのは、異例の判断で、これが言論弾圧に結びつく恐れがあるというのは、一般論としてはよく分かる。一般論としてはよく分かるのに、なぜこんなに引っかかるんだろうか。
それは、この件がジャーナリズムへの攻撃だとはとても思えないところにあるような感じがする。もちろん、一般論としてはジャーナリズム全体に影響があることは確かだろうと思うが、まな板に乗っている文春の記事が、果たしてジャーナリズムなのか、ということへの疑問が僕の引っかかりなんだと思う。
こういうことを言うと「どっちもどっちだ」と主張しているように受け取られるかもしれないが、そうではなくて、もっと文春側の責任を問わなければならないのではないかと思うのだ。この程度の記事で権力の側につけ込まれるようなきっかけを作った責任を問う声が出てこないのはどうしてなのだろう。文春の記事が、真っ当なジャーナリズムであり、それが弾圧されたのなら迷わずに文春の側を支持できる。そうでない記事でつけ込まれる原因を作った文春にはなんの責任もないのだろうか。
「この程度の記事」と言われる記事であれば、文春の側としては、それほど急いで出す必要はなかったのではないだろうか。プライバシーの侵害にならないような工夫をして、相手側の了解を取った後に出せたのではないだろうか。それを、プライバシーの侵害になるかもしれない記事をそのままで強引に出そうとしたのはなぜだろうか。この点は批判されなくていいのだろうか。
文春は今週号でかなりの反論を特集したらしい。少し読んだだけだが、そこには一般論が語られているだけで、一般論の正しさで、今回の問題の正当性を主張しているようにも見える。ゆっくりと検討してみたいものだと思う。
この問題の一方の軸は、文春側が主張する表現の自由の問題だが、もう一つの軸はプライバシーをどうとらえるかという問題があると思う。この両者は関連があるけれども、それはとても複雑な関連で、一緒に論じたら訳が分からなくなってしまう。表現の自由の問題は、今週号の文春を読んでからまた考えることにして、今日はプライバシーの問題だけを独立して考えてみようかと思う。
プライバシーというのはある種の個人情報に当たるが、それは秘密にしておきたい、他人には知られたくない種類の個人情報というものになる。他人には知られたくないものが暴露されれば、当然本人としてはそれを差し止めたいと思うだろう。これが暴露されないようにさせるというのがプライバシー権に当たり、暴露されたときにプライバシーの侵害に当たると言うことになるだろうか。
このプライバシーに関しては、何がプライバシーに当たるのかを一般的に決めるのは難しいだろうと思う。それは、何かを隠したいと思うものが、人によって大きく違うようになると思うからだ。
ある人にとっては、出身地や出身校が知られたくないプライバシーに当たるかもしれない。他の人から見たらなんでもないことじゃないかと思われても、本人にとっては重大なプライバシーであるということは充分あり得る。だから、自分は平気だから、人がそれを暴露されても侵害ではないというような論理はちょっと乱暴だ。
それは、宮台真司氏が語っていたことがヒントになると思った。宮台氏は、政治家は純然たる公人であって、公人には原則としてプライバシーはない、という見解を語っていた。政治家は、他人に対して秘密にしておきたい私生活を持つ権利がないというのだ。
それは、政治家というのは、指導者として多くの人の評価にさらされなければならないからだ。もし、政治家が自分をそう見せたいという側面だけを表に出して、本当の部分でも見せたくない部分をプライバシーとして隠せるとしたら、有権者の判断に誤ったものを生じさせる恐れがある。有権者は、政治家に対してはあらゆる情報を受け取って判断する権利があるという考え方だ。政治家は、プライバシーを持たないので何を暴露されても抗議することは出来ない。争えるのは、暴露されたものが事実であるかどうかという点だけだ。
この純然たる公人である政治家に対して、その反対の極にいるのが純然たる私人と言うことになる。イメージとしては、無名の市井の一市民という感じだろうか。もし、純然たる私人というものが存在したら、その人の個人情報はすべてプライバシーと言うことになる。だから、どんなことでも、その人が望まなければ暴露してはいけないということになる。どんなにつまらない事実であっても、望まない事実を暴露されたらプライバシーの侵害になる。これは内容には関係ない。
プライバシーというものを上のように考えれば、論理的にはすっきりする。その具体的内容を論じることなく、抽象的に扱うことが出来る。「純然たる公人」と「純然たる私人」というのも抽象的な概念で、論理とはよくなじむ。
一応このような論理的前提を認めてもらえれば、この抽象論を具体的な現実に適用するときは、純然としていない「公人」と「私人」の区別をどこでつけるかという応用問題になる。「公人」でもあるし、「公人」でもない「私人」であるという存在をどう考えたらいいかという問題だ。ある部分では「公人」であるけれども、ある部分では「私人」だという存在になるだろうか。
田中さんの長女は、まさにそのような存在ではないかと思う。今週号の文春で、文集の側からの発言と思われる人の解釈では、田中さんの長女を、「公人」であるか「私人」であるかの二者択一的な判断をしていると思える人が多かった。しかし、実際的には、両者が入り交じったグレーゾーンにいる存在ととらえるのが正しいのだろうと思う。
宮台氏は、このようなときにどう考えるかまでは明言していないが、僕なりにちょっと考えてみた。グレーゾーンにいる存在に対しては、その行動の側面で、その行為が公的な側面を持っていれば、その行為が及ぶ範囲に限り「公人」として存在し、その行為が及ばない範囲では「私人」として存在すると判断するのが妥当なのではないだろうか。
たとえば、僕が平和運動の指導者的立場に立っている人間だとして、趣味として様々の拳銃を集めているガンマニアだったとしよう。これは、平和主義と武器の象徴としての拳銃という矛盾した存在が僕の中にあることになる。そういうとき、個人としての僕は、その趣味を知られたくないと思うかもしれない。しかし、公的な存在としての平和運動の指導者という立場を考えると、このような趣味はプライバシーの領域には入らないと判断できるのではないだろうか。公的な立場と深く関わると思えるからだ。だから、この場合はプライバシーを暴露されても、プライバシーの侵害にならないと思う。
しかし、僕の趣味が、もしも少女趣味的なコレクションだったとしたらどうだろう。それは、特に平和運動を推進するという趣旨と矛盾はしないだろう。ただ、人に知られたら恥ずかしいと思うかもしれない。そんなときに、その趣味を暴露されたら、それはプライバシーの侵害になるのではないだろうか。
実際には、僕は運動の指導者でもなんでもないただの一市民なので、僕に関するプライバシーを、僕の意志に反して暴露されたら、それはほとんどプライバシーの侵害になるだろうと思うけれど。
田中さんの長女に関して、文春が暴露したプライバシーは、果たして公的側面にかかわっているのだろうか。離婚したという事実がかなり大きな比重を占めているように言われている。その事実は、田中さんの長女が公的に行動していた行為と深い関わりがあると認められるものなのだろうか。
田中さんの長女には、もちろん公的側面がかなりあるだろう。その公的側面にかかわる限りでは、少しもプライバシーの侵害にはならないと思う。それを弾圧されたのならば、それはジャーナリズムに対する弾圧である。それならばすっきりしてわかりやすいのだが、もしプライバシーの侵害であるならば、今度は、この程度のプライバシーの侵害が出版差し止めに値するかどうかという議論になる。程度の問題は、簡単に結論づけられる簡単な問題ではないような気がする。
果たして実際にはどちらなんだろうか。この記事を見ることが出来れば、個人的には判断できるのだが、それはこのように公の場では議論はできないだろうと思う。議論をするには、その材料である田中さんの長女のプライバシーを扱わなければならない。議論をすること自体が、新たなプライバシーの侵害を生む恐れがある。何とも難しい問題だなと思う。一番に言いたいのは、この問題は、簡単に一方の主張を支持したり、反対したりしてすむものではないのではないかということかな。
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最終更新日 2004.03.26 00:35:39
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