鍋・フライパンあれこれ美味
私も冤罪の可能性があると思っています。
そもそも「疑わしきは罰せず」という原則がいいかげんにされているのではないでしょうか。
そして、秀さんが指摘されていたように、マスコミによって「犯人」が作られてしまうような犯罪報道のあり方も大きな問題だと思います。
逮捕されてしまえば、新聞や雑誌に書かれたことをすばやく知ることも、反論することもとても困難なわけですから。
先日、元衆議院議員・山本譲司『獄窓記』(ポプラ社)を読みました。読むに値する本だと思います。マスコミの報道の問題性を突いている記述もあります。 (2004.04.01 01:01:47)
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2004.04.01
筋弛緩剤事件判決への疑問
(4)
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今日もまた大きな意味のあるニュースが入ってきた。
「<筋弛緩剤事件>守被告に無期懲役判決 仙台地裁」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040330-00001014-mai-soci
このニュースが非常に重要だと感じるのは、僕は、これが冤罪の可能性が非常に大きいと感じるからだ。判決では、「5人への点滴に被告が殺意を持って筋弛緩剤を混ぜたとすべて有罪認定し、弁護側の冤罪(えんざい)の主張を退けた」と、冤罪の可能性を否定しているが、それでも僕はこの事件は冤罪ではないかという思いが消えない。
事実というのは、なかなか証明することが難しい。みんながよく知っていると思われることでも、かなりの調査をして確かめないと、本当には何があったのかというのを証明するのは難しい。しかし、それが事実であるのなら、全体的な整合性というのは合理的に説明できるようになるはずだ。たとえ個々の事実には疑わしい点があっても、全体としてのつながりは、事実であるならばそれなりに整合性を取ることが出来るはずだ。
逆に言えば、事実でなかったら、頭の中で強引につじつまを合わせているところがあるので、どうしてもそのつじつまが合わずに、現実的に整合性をとれない部分が出てきてしまう。守被告を犯人だとすると、このつじつまの合わない事実が実にたくさん出てきてしまうのである。ちょうど数学で言う背理法の証明に似た現象が起きる。守被告が犯人だとする仮定は矛盾を導いてしまうのである。
司法試験の情報を発信している福太郎と名乗る人のページがある。その人のページに、この事件の詳しい分析がある。これは、論理的に非常に見事な分析で、守被告を犯人だとする論理の矛盾を鋭くついている。この福太郎という人は、守被告に同情的すぎると言うこともなく、裁判所に対して強い批判を持っているという人でもない。いわば、この問題に対しては第三者的に眺めることの出来る立場にいる。その人の分析だけに、これはかなり信用が出来るという感じがした。以下、
http://tokyo.cool.ne.jp/hukutarou/kousatsu.htm
に書かれた文章を見ながら、どこに論理的矛盾があるのか、守被告を犯人とする仮定を調べてみよう。まず、この事件の発端となった報道で逮捕直後に出た、「20人近くに点滴、うち10人が死亡」という記事について分析している。守被告が犯人だとしたら、これは、守被告の点滴によって死んだというふうに想像できる。しかし、これが実際には全くそうではないらしい。それは、病院側の答を見ると分かる。これは1月8日朝日新聞朝刊の記事らしい。
副院長:10人前後の患者さんが亡くなっている。
ほとんどが、80、90歳のお年寄り。彼(守容疑者)との関係については、何とも言えない。
Q:2年間で10人前後が亡くなったというのは守容疑者がかかわっていたという意味か。
副院長:違います。病院全体でと言う意味。
Q:多いのか、少ないのか、このくらいの規模の病院としては
院長:ちょっと多い。
Q:警察には何人分のカルテを出しているのか。
副院長:警察には、(逮捕容疑となった)患者の分だけです。
Q:輸液した直後に亡くなったケースもあるのか。
副院長:直後に亡くなられたケースはなかったと思う。
Q:急変は
上の記事を見ると、守被告の点滴と患者の死亡の関係は、時間的関係があるだけで、論理的因果関係があるようには見えない。守被告が犯人だとしたら、これはかなりおかしなつじつまの合わない事実になりはしないだろうか。ここのところの論理矛盾を、福太郎さんは、次のように疑問を提出している。
「1月7日の記者会見で病院の責任者が「病院全体で10人が死亡、守容疑者との関与は何とも言えない」と言っているのに、2日後の1月9日の毎日新聞が「守容疑者から点滴を受けた後に10人が死亡」と報じているのはどういうことなのか?」
次に唯一の物的証拠と言われている、患者の血液、尿、点滴ボトルの鑑定について福太郎さんは疑問を提出している。これが本当に信頼に足るものであれば、守被告は逃げられない立場に追い込まれる。守被告が犯人であれば、これらから筋弛緩剤が検出されるのは当然のことになるからだ。しかし、この物的証拠の信憑性が実に疑わしい。福太郎さんは次のような疑問を提出する。
「さらに、警察の捜査の最大の問題点は、物証にある。宮城県警からの依頼で大阪府警が、患者の血液、尿、点滴ボトルの鑑定を行っている。ところが、鑑定に用いられた血液等は5件のすべてで、鑑定で「全量消費」されたとされている。つまり、裁判所が再鑑定しようにもできない状態にある。犯罪捜査規範186条は、「再鑑識のための考慮」として鑑定資料はなるべくその一部を用いて残部は証拠価値を失わないように保存しておかなければならない、と定めており、今回の警察の行動は理解に苦しむ。どうして全部使ってしまったのか?」
もし再鑑識が行われて、そこでもなお同じ結果が出てきたら、これは完全な物的証拠となっただろう。どうして、これだけ強力な証拠を残しておかなかったのか。守被告が犯人だとしたら、残しておかないと言う方がおかしいのではないか。つじつまが合わないのではないか。裁判所が判決において、これを証拠として認めたのは、実に不当な扱いだと思う。
「第1起訴(11歳女子、現在も植物状態)=アセトン血性嘔吐症(いわゆる自家中毒)及び、半田副院長が挿管できなかったことによる窒息
このケースでは、半田副院長が少女の両親から提訴されている。その訴状には、呼吸不全よりも先に意識が低下した旨が記されている(筋弛緩剤は肺の筋肉を動かなくするため、意識低下よりもよりも先に呼吸が停止する)」
「第4起訴(45歳男性、容体急変の後回復)=抗生剤(ミノマイシン)の副作用
患者には、自分で上半身を起こしたり、話ができたりといった、筋弛緩剤の投与とは矛盾した動作が見られる。(筋弛緩剤を投与されると動けなくなるし、呼吸自体ができない)また、「めまいがする」という症状が抗生剤の副作用と一致する。」
この事件は、弁護側の主張では、「半田夫妻が医療過誤や経営難の問題を全部守被告に押しつけた謀略だ」としているようだ。守被告が犯人だとすると、様々の矛盾が指摘できるが、半田夫妻が医療過誤を隠蔽しようと工作したと考えると、矛盾していた事実のつながりが、つじつまが合ってきて論理的に整合性を持ってしまうのだ。福太郎さんも次のように語っている。
「この事件が弁護側主張の通り、半田副院長による医療過誤であり、それを隠すために半田夫妻がその責任を守被告にすべてひっかぶせたとすれば、他の事件も含め、すべてつじつまが合ってしまう。半田夫妻による「事件」の捏造、と説明できてしまう。」
さらに、この推理を補強するような事実も見つかる。福太郎さんの言葉では次の通りになる。
「そもそも、捜査の端緒が半田夫妻による通報であること、二階堂院長(名義を貸しただけのお飾り院長のようだ)が「事件」を報道で知っており、半田夫妻から事前に何の相談も受けていないことは、「事件」が半田夫妻によって謀議されたものであると考えればすべて納得できる。いくら名前だけの院長でも、これほどの重大事件を知らされないのは不自然だ。阿部弁護士はこれを、「謀り事は密なるをもってよしとす」と表現している。」
さらに、半田夫妻の謀議であると推理するのに足る動機もあると考えられる。それは、第1起訴の事件が、医療過誤として訴えられているからである。これをなんとか、医療過誤ではないとすることが出来たら、それは半田夫妻にとっては大きな利益になる。事件であるとすることが半田夫妻にとっては利益になるのだ。また、動機という点では、守被告の動機が解明できないのに比べると、この動機は大変わかりやすい。ここら辺のつじつまに関しても、福太郎さんは次のように語っている。
「第1起訴事件以外は、それ単体ではおよそ事件であるとは思われそうもないものが、第1起訴事件の後に「これもそうなのでは?」と後付けされたようにも見える。他の4件のうち3件は「被害者」は現在回復して後遺症もなくすっかり元気になっていて、単に容体が急変して危なかった時期がある、というにすぎない。しかも、唯一死亡したのは89歳のおばあちゃんで、死亡時にはその死因は全く疑われていない(主治医の二階堂院長も、当時「心筋梗塞」と診断している)。
一件突拍子もないように見える「事件はない。幻だ」という阿部弁護士の主張は、実はかなり説得力があることがわかるだろう。」
守被告の初期における自白についても、福太郎さんは次のような疑問を提出する。もし、守被告が犯人であれば、犯人でしか知り得ない具体的な自白が得られるはずなのであるが、それが全く見られないことが矛盾ではないかと指摘している。
「、「自白が証拠の女王」足りうるのはそれが犯行を全ストーリーを物語るからであるにもかかかわらず、守容疑者の自白は「私がやりました」という至極簡単な、抽象的なものにすぎない。そこには、何のストーリーも語られてはいない。さらに、その自白の採取過程は守被告の日記に詳細に語られており、取調官による強要、押しつけ、誘導が強く疑われる。というかほとんど明白だ。普段法律や刑事手続きについて一切触れたことのない人間が、あんな詳細な日記を想像で書けるとはとても信じられない(司法試験受験生ならもしかすると書けるかもしれんが)。これで「自白は信用できる」とか裁判官が言い出すようなら、日本の刑事裁判はおしまいだ、と思うのだが。」
自白の抽象性に比べて、それを強要されたという守被告の日記の方は、実に具体的で詳細なことに驚いている。どちらに信憑性があるかは、ほぼ明らかのような感じがする。
福太郎さんは、次のような指摘もしている。
「この事件がもし冤罪と言うことになれば、警察の信用失墜は、単に「間違えた」だけの普通の冤罪事件よりもはるかに著しい。「警察による証拠(鑑定結果)の捏造」が含まれることになるからだ。たとえ捏造ではなかったとしても、「自供に合わせて鑑定結果を作成した」ことになり、警察による鑑定全体の信用性を疑わしめることになる。」
ここからの想像は、あまりにも恐ろしいものなので、そうでないことを願っているのだが、裁判所がこれだけの疑問のある証拠を採用して、ほぼ全面的に検察側の言い分を入れて無期懲役の判決を出したのは、この警察のミスを救うためだったのではないかという想像が僕の頭をよぎった。これが憶測であることを願っているが、このような不完全な証拠で、すべての起訴の件が殺人として認められるのはやはりおかしいと思う。
最後に次の福太郎さんの疑問の言葉を引用しよう。
「この事件は、どっちに転んでもとんでもない結論となる。
検察の主張が事実とすれば、当初の報道通り、医療関係者による無差別連続殺人、前代未聞の事件となる。しかも、その犯人は周囲から信頼され、仕事も出来、結婚を約束した彼女と同棲中だった、まさに幸せの絶頂にあった男、というのである。」
「また、冤罪だとすればもっととんでもない結論だ。ただの「間違い」ではない。警察ないし医療関係者による証拠捏造が行われたことになる。警察による証拠捏造だとすれば、これまでの刑事裁判だって、疑わしくなる、刑事司法に対する国民の信頼が根底からひっくり返ってしまう。」
また長くなってしまったので、一部掲示板に移そう。
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最終更新日 2004.04.01 00:19:21
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Re:筋弛緩剤事件判決への疑問(04/01)
秀0430
さん
この事件と裁判は、日本の警察の取り調べの制度や、裁判制度の信頼性に対して、実に大きな意味を持つものとなるのではないだろうか。すべての人に関わりがあり、すべての人が守被告になる可能性があると、僕なんかは感じてしまう。関心を持ってこれからの行方を追っていきたいと思う。
(2004.04.01 00:19:54)
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Re:筋弛緩剤事件判決への疑問(04/01)
秀0430
さん
このほかこの事件に関しては、報道の仕方にも大きな問題を感じる。表現の自由との関わりで考えてみたい。犯人視報道のあり方は、「表現の自由」や、国民の知る権利に寄りかかって肯定されるものではないのではないか。
「守被告に無期懲役 医療装った凶行、仙台地裁」
「守被告に無期懲役 鑑定・自白に信用性」
「守被告の公判供述は虚偽 地裁が指摘、弁護側は控訴」
このような見出しを見れば、守被告が犯人であるというイメージが植え付けられてしまうのではないか。今後もこの続報を追いかけていきたいと思う。 (2004.04.01 00:20:30)
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Re[1]:筋弛緩剤事件判決への疑問(04/01)
とりがら2001
さん
Re[2]:筋弛緩剤事件判決への疑問(04/01)
秀0430
さん
とりがら2001さん
僕が参照したページを書いた福太郎さんという人は、冤罪が起こる原因として、まず結論ありきという捜査のあり方を挙げていました。犯人だと目星をつけた人間を、なんでもいいから引っ張ってきて、吐かせることが今までの伝統的な警察の捜査だったと書いていました。
この見込みは、いつでも正しいわけではないので、見込み違いが起きたときに、その見込み違いを無理矢理つじつまを合わせようとして冤罪が生まれるのではないかと僕も感じます。論理というのは、事実から導かれたときには真理を運んでくれますが、真理だと思い込んだ結論から事実を拾ってこようとすると、誤謬に落ち込んでしまうのではないかと思います。これは、困ったことに、誤謬であると言うことに気づきにくくなっています。誤謬であると判断できないために、ますます泥沼にはまっていくように感じます。 (2004.04.01 23:21:42)
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