LAUNDRY ROOM

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2007/12/30
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TOPでもご案内の「保護動物」の所有権争いの裁判における 判決文全文が、関係者からコメント欄へ案内されています。
こちらクリック で、ご覧ください。

私が一番注目した点の趣旨をまとめてみます。


所有権云々以前に、

原告「アーク・エンジェルズ」 には
「法人格なき社団」としての適格性がない

ということを多角的に検証し、

「仮に」 民事訴訟法29条に認められる「法人格なき社団」 だとしても、
その団体としての信頼性を利用して多額の寄付金を集めるなどは、
「法人格なき社団」に法が認めた当事者能力を逸脱した行為

と述べ、
林俊彦氏は、法人でない社団を濫用している

とする、 名誉ある被告:川北奈緒子さんの主張

裁判所が全面的に認めた

ということです。

それどころか、 [名誉ある被告] 側が、わざわざ 仮に 法人格なき社団だとしても」 としていることに関しても、

裁判官の判断

アーク・エンジェルズは )一個の社会的単位としての 団体的組織体とは認められない

というもので、

アーク・エンジェルズは )社団としての 設立要件も備えていない

と、 仮にも「法人格なき社団」であるとはいえない と断じ てくれています。


本来 「保護犬の所有権」 に関する争いであるはずのこの裁判。
今回裁判の結果は、

保護犬の所有権に関しては法自体が整っていない


動物の保護にあたる 「動物愛護団体」は、明確な法の管理下にない ということも示してくれました。

そう考えれば、このような 理不尽な訴えに人生の一時期を翻弄され、いらぬ個人的事情までも公に、あるいはインターネット上の悪意ある中傷に晒され、また実質的に生活権を侵されて大きな金銭的損害を受けた[名誉ある被告] は、整備されていない 法の被害者 ともいえます。

多くの人が「動物の愛護団体」へ新たな目を向けることができたという事実 を、肝に銘じたいと思っています。

今回の裁判で「原告としての適格性なし」とされたアーク・エンジェルズの「代表」を自ら名乗る人物は、

犬の福祉のために寄せられた全国からの善意の寄付金を惜しげなく使ってであろう 「上訴」の表明

をしていますが、はてさて、これの代理人を引き受ける 弁護士はいるのかいないのか
仮にいたとして、それを 裁判所がどう扱うか 、今度は 「高みの見物」 といきましょうか。

その件がはっきりするのは、1月中旬以降です。
皆様も、ぜひぜひ、ご注目下さい。

そのあと・・・

「私のひろしまドッグぱーく」は、きっと新たな転機を迎えるという、そんな気がします。

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最終更新日  2007/12/30 09:36:18 AM
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