LAUNDRY ROOM

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2009/08/02
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判決文こちら


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1年数ヶ月ぶりの記事です。
遠い前回記事にあるように、ここ楽天ブログにおける、コメントやトラックバックに対する管理の煩雑さ、あるいは望まない広告掲載への反発なども相まって、ここでブログを続けるための、私自身の、ポテンシャルがイマイチ高まりませんでした。
端的に、ここ数年偏りすぎていたネット上での発信等の営みから、リアルな日常の営みへと重心を戻し、様々な場面で「受け手としての自分」を検証しなおしたかったというのもありました。

が、今回、ここで散々書き散らかしてきたひとつの事件の一応の決着を見て、今度は、やや腑抜けた状態に陥っていたリアルな日常に渇を入れるべく、再び、我が懐かしのこの場所へ舞い戻ってみようと、一昨日あたりから、TOPの更新などの作業を進めていました。

ブログTOPの更新にありますように、被告とされた川北奈緒子さん(以降Kさん)にとっては、三年余にわたって「争う」ことを余儀なくされた、ひろしまドッグぱーくで保護された犬の「所有権確認等裁判」、
その実質上の二審ともいえる裁判に、さる09年7月15日、前掲(フリーページ)のような判決が下され、さらに、この裁判における上訴期間である二週間が過ぎ、双方とも不服の申し立てをせず、これをもって本当の「終わり」となったこと、ここに謹んでご報告します。

正直、主文の最初が読み上げられるのを聞いた時には、一瞬、頬が紅潮するのを感じ、頭の中に霞がかかったようで、耳を疑いました。


感情論で言えば「被告の負け」と認めざるを得ない結果です。
「所有権」判断において一番出てきて欲しい証人である武田氏の協力が得られない以上、AA=林氏の、「所有権」は覆しようがないというのが、今の「法」なのでしょう。

当初から徹頭徹尾、犬たちと里親さんの現状を守り抜くことだけに視点を据え、「勝っても負けてもどちらでも良い。犬という命を巻き込んで争うのは嫌い。早くあの子達の今の家族が心から安心して暮らせるようになって欲しいだけ。」と言い続けてきたKさんに「勝ち負け」の話をすると叱られるかもしれませんが、今回の判決は、試合ならぬ裁判に負けて勝負に勝った、と、回りくどい言い回しの判決文全文を読めば読むほど、嬉しさが募ります。

二つの裁判を通して終始一貫、犬と里親さんの現状を守ることに徹した被告たるKさんの、その心情に副いながら、現行法の範囲で出来るギリギリまで掘り下げた解釈の、「非常に珍しい判決文」となっていると、今回の判決文を、ある法律家も高く評価していました。

今まで応援してくださった方々へ、Kさんから、そして私からも、深くお礼を申し上げます。

明日から、この裁判の経緯や判決文に対する解説まがいのもの(と言ってはおこがましい・・・「私なりの解釈と雑感」ですね)を少しずつ書き上げてゆきます。
あくまでも、私個人の主観・雑感ではありますが、この裁判を(本当に・・・見守ることしかできない無力感に苛まされながらも)見守ってきた者として、素人なりに(時には身近な法の専門家に尋ねたりしながら)、「裁判における法の方便」の核心を部分的にでも突くことができるのではないかと、自分自身におおいに期待しています。
興味ある方は、報告書代わりに、お読みください。

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最終更新日  2009/08/03 01:32:24 PMコメント(0) | コメントを書く
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