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2004年06月30日
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カテゴリ: 民法

清水君が無事に土地を手に入れました。

それを見ていた三島さんは果物が惜しくなり、こんなことを言い出しました。
「清水君、あなたは土地が欲しいと言っていた。ということは
 契約の内容は土地のみであり、果実は入っていない。
 よって果物は私の物だ。もし欲しければ一個につき1000円払え」
さて、清水君が果物を取れるのは当たり前のような気はしますが、
どうやって反論したら良いのでしょう?
実は、ちゃんと条文があるのです。

まず、木は土地にくっついていますから木は清水君に所有権があります。
ここで、所有権の内容を確認しましょう。

(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の 使用、収益及び処分 をする権利を有する。

所有権者は、その物を 使用・収益・処分 できるとあります。
つまり、清水君は自由に木から収益をあげることができるのです。
しかし、この条文だけでは清水君は木そのものから収益をあげられると言うことしか分かりません。
一応木とは別物の果実を取っていいのか分かりません。
そこで、この条文をご覧ください。

(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その 元物 から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

「元物」 とは果実を生み出す物を言います。ここでは木をさします。
「収取」とは収益とほとんど同じ意味です。
つまり、果実は木から収益する権利のある人に帰属することになります。
本件では清水君に木の収益権がありますから、その果実も清水君が得られることになります。三島さんの言い分は通りません。
みなさんも安心して果実を取りましょう。






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最終更新日  2005年01月13日 19時24分24秒


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