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2004年07月04日
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カテゴリ: 民法

おそらく大抵の方は「保証人にはなるな。万一
保証人は断れなくても連帯保証人には絶対になるな」といわれたことがあるでしょう。

連帯保証のどの点が怖いのでしょうか。
昨日 申し上げた普通の保証とどこが違うのでしょうか。

まず、普通の保証はあくまで実際にお金を借りた人が返せなくなった場合の控え選手みたいなものです。
ですから、実際にお金を借りた人が返せないことが確定するまでは保証人は一円たりとも払う必要はありません。
具体的には、 「まず、お金を借りた人に請求してくれ」 とか
「まず、お金を借りた人に裁判してくれ」
と言えるのです。
これを、「催告の抗弁」「検索の抗弁」と言います。
条文はこちらです。

(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、 まず主たる債務者に催告 をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、 まず主たる債務者の財産について執行 をしなければならない。


早い話、保証人だったら、お金を借りた人が破産するか行方不明にならない限り払う必要はありません。


しかし、連帯保証はこうはいきません。
何と連帯保証人はお金を借りた人が破産したり行方不明になっていなくても払わねばならないのです。
つまり、お金を借りた人が十分な財産を持っていようとも支払わねばなりません。
この条文をご覧ください。

(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して 債務 は、前二条(引用者注・452条と453条のこと)の権利を有しない。


「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したとき というのは連帯保証人になってしまった時ということです。
連帯保証人になってしまった場合、452条・453条で認められた権利が無いといっていますから、 「まず、お金を借りた人に請求してくれ」とか「まず、お金を借りた人に裁判してくれ」 と言えなくなるということです。

保証人の場合、お金を借りた人が破産するか行方不明になるまでは
お金を払う必要はありませんから、保証人が払わねばならなくなる可能性は低いです。しかし、連帯保証人の場合はそのような制限がありませんから、自分が払わされる可能性は高いです。
ですから、絶対に連帯保証人にだけはなっていけないのです。

まあ、保証人にもならない方がいいですね。
しかし、就職での保証人とか、家を借りるときの保証人にならねば
ならないこともありますから絶対保証人にならないと言うわけには
いかないでしょう。
その時はくれぐれも借金の連帯保証人でないかお気をつけ下さい。借金の連帯保証人になってからでは遅いのです。







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最終更新日  2005年01月24日 16時10分56秒


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