法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年05月
2025年04月
2025年03月
2025年02月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

ケースメソッド New! ぴんく はあとさん

T・Pぼん 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年07月06日
XML
カテゴリ: 民法
質権
大金を借りる場合は不動産を担保に取るのがいいでしょう。

そして不動産を担保に取る場合には質権でなく
「抵当権(ていとうけん)」を用いる場合が多いです。

もちろん不動産も質権に使えないことはありません。
(条文として356条があります)
しかし、質権は実際に物を手に入れなければなりません。
ということはお金を貸した側は不動産を手に入れなければ
ならないのです。

「別に良いじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし、銀行のようなお金を貸すのを職業とする人が
一々不動産を手に入れていたら管理するだけで大変です。
なので不動産の場合に質権を用いることはほとんど
有りません。

なので、抵当権を用いるのです。
では、抵当権とは何でしょう?
まずは条文をご覧ください。


抵当権者ハ債務者又ハ第三者カ 占有ヲ移サスシテ 債務ノ担保ニ供シタル不動産ニ付キ
他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス


つまり、抵当権とは、 不動産をお金を借りた人の手に残したままで 担保にとり、
払えなかったときには優先的にその不動産からお金を受け取れる
権利のことをいいます。

例えば、清水君が三島さんから1000万円を借りたときに、
清水君は自分の土地に抵当権をつけたとします。
このとき、もし清水君が1000万円を払えなかったら
三島さんはその土地を競売して(オークションにかけて)
その土地の売却代金から1000万円を受け取れるのです。

ただし、土地はお金を払えなくなるときまで
清水君が使えます。これが質権でなく
抵当権が使われる理由です。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年08月04日 08時48分00秒


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: