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2004年07月10日
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カテゴリ: 民法

1、故意または過失ある行為によって
2、他人の権利を
3、正当な理由無く侵害して損害を発生させたこと
4、行為者が自分の行為正当な理由が無いことを認識していること
5、行為と損害に関係があること

であり、1は 昨日 お話しました。

では、 2「他人の権利」 とはなんでしょうか。
お金や物のような財産が含まれるのは感覚的にご理解いただけると思います。
お金を盗まれたり、物を壊されたりすればその分のお金を支払わねばならないと言うのは何となくお分かりいただけると思います。お金で埋め合わせをする以上お金に換算しやすいものが侵害された場合について特に問題とはなりません。

では、お金で換算しにくいものの場合はどうでしょう。
例えば、名誉を侵害された場合、怪我をしない監禁された場合はお金に換算できません。
お金に換算できないから賠償しようがなく、お金での賠償は諦めて下さいということにもなりかねません。
しかし、その結論はあまりに不当ですから、法律はちゃんとこんな条文を置きました。

第七百十条  
他人ノ身体、 自由又ハ名誉ヲ害シタル場合 ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス
前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス


「自由を害する」 と言うのが監禁すると言うことであり、 「名誉を害する」 というのは文字通り名誉を侵害すると言うことです。
ですから、「自由を害する」「名誉を害する」というような財産損害とは言いにくく、お金に換算しづらいものであっても、ちゃんと賠償しなさいよと書いてあるのです。

このようにおよそあらゆる損害をちゃんと賠償してもらえますので
安心してください。







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最終更新日  2004年08月04日 08時46分39秒


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