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2004年07月18日
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カテゴリ: 民事訴訟法


訴えを「給付の訴え」と言います。

しかし、給付の訴えだけでしょうか。
例えば三島さんは清水君に100万円貸したつもりなのに、
清水君は「借りた覚えは無い」と主張しているとします。
この場合、三島さんが清水君に対して「100万円支払え」と
訴えるのが給付の訴えです。

でも、清水君は先手を打って訴え出ることができないのでしょうか。
例えば、あまりに三島さんが「払え払え」とうるさいので
清水君は裁判で決着をつけたくなった時にも
清水君は三島さんが訴え出るまで我慢しなくてはならないのでしょうか。

ちょっと不公平ですね。ですから、清水君にも訴え出る手段が必要です。
具体的には「僕には100万円支払う必要が無いということを
はっきりさせてくれ」と訴えることを可能にしてあげましょう。
これは、100万円の 債務 が無いことを確認する訴訟ですから、
「確認の訴え」と言います。

さて、給付の訴えと確認の訴えがあれば事は足ります。
しかし、特殊の訴えがあるのです。
例えば、離婚訴訟と言うのを聞いたことがあると思います。
もちろん、離婚するから慰謝料を払えと言うのであれば
給付の訴えです。
しかし、妻が離婚したいのに夫が離婚したくない場合、
離婚そのものを求めて裁判することがありうるのです。
これが 離婚訴訟 と言います。


夫婦の一方は、左の場合に限り、 離婚の訴 を提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があつたとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


この場合、離婚訴訟は「何かを支払え」と言うのでは有りませんから「給付の訴え」ではありません。
また、確認の訴えは「何かを確認してくれ」と言う訴えであり、
「離婚させてくれ」と言う離婚訴訟とは少し違います。
なので「確認の訴え」ではありません。
そこで、離婚訴訟のようなものを第三の訴えとして
「形成の訴え」と言います。

以上3つの訴え方があるのです。





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最終更新日  2004年08月04日 08時43分54秒
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