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2004年08月22日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 刑法


構成要件の要素は実行行為・結果・因果関係・故意(又は過失)
そして、 昨日 までで実行行為と結果まで申し上げました。

今日は因果関係を申し上げます。
行為と結果に因果関係が必要だと 第2章の0 で申し上げました。
では、具体的に因果関係とは何でしょう。

学問的には
1、条件関係が有ること
2、その条件関係は相当であること

を因果関係の中身としています。

では、条件関係とは何でしょう。
日常用語で条件とは「Aを条件にしてBが発生する」と言うように使いますね。
刑法でも同じように、「(犯人の)実行行為を条件にして結果が発生した」というのです
ただし、冤罪を防ぐためには「実行行為が無くても結果が発生した」という場合を除かなくてはなりません。
犯人とされた人の実行行為が無くても結果が発生していたら
その犯人とされた人は真犯人で無いかもしれないからです。
なので、刑法の条件関係は「(犯人の)実行行為が無ければ結果は発生しなかった」ことをいうのです。
つまり犯人の実行行為が無ければ結果は発生しなかった。
それなのに結果は発生している。なのであいつが犯人だろう。
という論理をたどるのが条件関係なのです。

例えば、三島さんが他殺体で発見されたとします。
その時、怪しい人物として蒲原が捕まりました。
調べた結果、蒲原は確かに三島さん殺害の実行行為はしたことまで分かりました。
そして、蒲原の実行行為が無ければ三島さんは死亡しなかったことが分かりました。
この場合、「(蒲原の)実行行為が無ければ(三島さん死亡という)結果は発生しなかった(でも三島さんは死んでいる)」だから蒲原がだろうといえます。
これが、蒲原の実行行為と結果に条件関係があると言います。
もし、蒲原の実行行為が無くても三島さんが死んでいたとしたらどうでしょう。
他の人が三島さんを殺した可能性があるということです。
なので蒲原は冤罪の可能性があります。つまり、こういう場合には
条件関係が有るとはいえず、構成要件に該当しないことになり犯罪は成立しません。

*ここから先は現実にはほとんどありえず、実生活には関係ないの 流し読みしてください。


その他。条件関係については以下の場合が問題となります。
1、条件関係の断絶
(蒲原が三島さんに毒をもったものの、毒が効き始める前に清水君が三島さんを射殺した場合。
 蒲原の実行行為を条件として結果が発生していないので、条件関係が断絶したことになる) 

2、合義務的な択一的挙動
(蒲原がスピードオーバーで三島さんをひき殺したが、スピードオーバーしていなくても
 三島さんを轢いていたであろう場合。
 スピードオーバーすることは犯罪で実行行為があるが、
 スピードオーバーをせずに車を運転することは犯罪ではないので、
 何ら実行行為が無い。ということは実行行為があろうと無かろうと結果が発生したことになり
 「実行行為あっても結果発生」となり条件関係が無くなる。)

3、択一的競合
 (蒲原が三島さんに致死量の毒を盛ったが、蒲原と何の関係も無い清水君も
  偶然に三島さんに致死量の毒を盛っていた。三島さんが服毒死したのは
  間違いないが、どちらの毒が効いたのかは分からなかった場合。
  どちらの実行行為で結果が発生したかは分からないが
  「(2人の)実行行為が無ければ(三島さん死亡という)結果は発生しなかった」ので
  蒲原にも清水君にも条件関係はあることになる

4、重畳的因果関係
 (蒲原が三島さんに致死量の半分の毒を盛ったが、蒲原と何の関係も無い清水君も
  偶然に三島さんに致死量の半分の毒を盛っていた。なので三島さんは服毒死した場合。
  この場合は、蒲原の実行行為が無ければ三島さんは死亡しなかったのは明らかであるし、
  清水君の実行行為が無ければ三島さんは死亡しなかったのも明らかである。
  よってこの場合も、蒲原・清水君両方に条件関係があることになる。

5、不作為の場合
  (不作為の場合は何もしないことが実行行為であり、何もしないから結果が発生したからこそ
   処罰される。よって条件関係が有ると言うには「作為あれば結果が発生しなかった」と
   いえることが必要となる。)









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最終更新日  2004年08月26日 13時15分02秒
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