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2004年09月08日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 刑事訴訟法



そのままでいるわけには行きません。
一刻も早く無罪証拠を集めなくてはならないのです。
しかし、普通被疑者は身柄を拘束されてますから、
被疑者自身が無罪証拠を集めることはできません。
そこで弁護人の登場です。弁護人が被疑者の代わりに
無罪証拠を集めます。
そのためには、弁護人が被疑者と会って何をすべきか
打ち合わせしなくてはなりません。
法律も弁護人と会う権利を保障しています。


○1 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と
立会人なくして 接見 し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
(2項は略)
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は
、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、
その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

まず1項にある 「接見」 と言うのが「会う」と言うことです。
39条1項によって被疑者は弁護人と会う権利があるのです。
しかし、3項が曲者ですね。3項によると会う時間を指定されてしまうと
書いてあります。時間指定くらい良いじゃないかと思うかもしれませんが、
無罪証拠集めは一刻を争うこともありえますし、被疑者は
一刻も早く外部の人と会いたがるものです。
なので、39条3項があるとはいえ、できる限り時間指定は
控えなければならないと考えられています。








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最終更新日  2004年11月17日 20時43分15秒
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