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2004年09月24日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 憲法




思想の自由を一歩進めて、憲法は信教の自由を認めています。
まずは条文をご覧下さい。


信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


信教の自由の具体的な内容は以下の3つです。
1、内面における信仰の自由
2、宗教行為の自由
3、宗教的結社の自由

まず、1は19条の思想の自由とかぶります。なので20条の意義は特に2・3にあると言っていいでしょう。
2は宗教行為をする自由です。
つまり、勧誘したり、お布施を求めたり、
説教をしたり、教義を説いたり、道端で人の幸せを祈っても良いということです。
さらに、そのような行為は団体で行った方が効果的ですから、
3によって宗教団体を作る自由も認めているのです。

オウム真理教の事件などで宗教という物がすっかり胡散臭くなってしまいましたが、本来宗教は心の拠り所として各個人の中核をなすものです。
ですから、憲法は思想の自由とは別に信教の自由を定めたのです。

また、各個人に信仰の自由を保障しても特定の宗教の行事に
参加させられるのも、実質的には信仰の自由を害します。
例えば、仏教の信者が「仏教の教えを信じることは否定しないが、
週一回教会に行け」と言われたら仏教という信仰を害されたと感じるでしょう。
そこで2項によって宗教的行事に参加強制されない自由も保障されているのです。

そして国家が特定の宗教に結びつくと他の宗教の信者に
無言の圧迫を与えます。
例えば、国家が神道に傾いたら何となく他の宗教の信者は
肩身の狭い思いをするでしょう。
なので国家は特定の宗教と結びついてはいけません。
そこで3項で国家は宗教と結びついてはいけないと決められています。
これがいわゆる政教分離と言われている物です。

ただし、宗教と習慣は深く結びついており、
完全な政教分離は却って不合理となることがあります。
例えばクリスマスはキリスト教の行事です。
しかし、もはや日本の習慣ともなっていますから、
公立小学校でクリスマスを祝ってはいけないとするのは行き過ぎでしょう。
あるいは、食事前に「いただきます」と言うのは仏教から来ているという説があります。
だからといって給食前に「いただきます」を言うのを教えるなというのも行き過ぎでしょう。
このような意味で、宗教分離も絶対ではなく、一定限度では許容されています。





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最終更新日  2004年11月17日 20時31分50秒


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