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2004年12月10日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法

第6章 社会に関する罪

5 通貨偽造罪

通貨偽造罪は大変重い犯罪です。
条文をご覧下さい。

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条  
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。


最大で無期懲役です。誰も傷つけていないのに最大で無期懲役なのですから、通貨偽造がいかに重い犯罪かお分かりいただけるはずです。
でも、何でこんなに罪が重いのでしょうか。
通貨偽造というと、偽造者が得をするからいけないとお考えの方も
多いでしょう。もちろん、それは正しいのですが、通貨偽造のもたらす被害はそれだけでは有りません。
もし、偽札が出回ると人々は取引をするたびに目の前のお金が本物かどうか一々確かめなくてはなりません。
これは経済活動の停滞を招いてしまいます。
さらに、よく出来た偽札が出てくると新紙幣を発行しなくてはなりません。
このように通貨偽造は単に不当な利益を犯人に与えるだけでなく、一国の経済を左右しかねないので重い罪になっているのです。

ところで、「行使の目的」という文言が入っているのにお気づきでしょうか。
逆にいうと、行使の目的がない限りお札に似た物をつくっても処罰されないように読めます。
例えば、リッチな気分で読書をするためにお札をカラーコピーした物をしおり代わりにしたらどうなるのでしょうか。
確かに、刑法上の通貨偽造罪にはなりません。
しかし、特別法で通貨模造罪として処罰されます。
つまり結局は行使の目的があろうとなかろうと、お金に良く似た物をつくれば処罰されます。
お気をつけ下さい。





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最終更新日  2004年12月10日 09時00分31秒
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