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2004年12月13日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 刑法





6 文書偽造罪など

文書偽造も社会に関する罪とされています。
これも昨日の通貨偽造罪と同じ理屈です。
文書偽造がなされると、人々は目の前にある文書が本物かどうか一々確かめねばなりません。
例えば、通信販売を想像してください。
もし文書偽造が横行している社会であれば、手紙やFAXで申込書が届いても一々本人確認をしなくては危なくて物を売れません。これでは経済活動を阻害してしまいます。
なので文書偽造を社会に関する罪として処罰する必要があります。

(私文書偽造等)
第百五十九条  
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

「私文書」とは公務員以外のつくる文書を言います。
他人名義の文書を勝手につくるだけで最低3ヶ月は刑務所に行かなくてはなりません。

さらに、公文書が偽造されるとかなり大事になるというのは想像がつくと思います。
本人確認のために住民票を求めたら、その住民票が偽造だったらどうなるでしょう。
あるいは印鑑証明書が偽造だったらどうなるでしょう。
私文書偽造の場合は「一々本人確認しなくてはなりません」といいましたが、その本人確認すら出来ないことになります。
これでは取引のたびに指紋を取るなりしなければ危なくて取引できません。
このように、公文書が偽造されると本人確認の手段がなくなってしまいますので、公文書偽造には厳罰が科されます。

(公文書偽造等)
第百五十五条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

なんと最低でも1年の懲役です。
誰も傷つけず、誰にも財産的被害を与えなかったとしても、公文書を偽造しただけで最低1年の刑務所暮らしです。
いかに重いかわかっていただけると思います。
例えば、清水君が大金を蒲原達樹から借りようとしたところ、印鑑証明を求められました。
しかし、清水君の町は役場が遠くにあるので印鑑証明書を取りに行くのが面倒になり、清水君はパソコンで印鑑証明書そっくりの物を
つくって蒲原に渡しました。
その後、清水君はちゃんと完済したのですが、印鑑証明書が偽物であることがばれたとします。
この場合、蒲原には何の被害もありませんが、清水君は印鑑証明書を偽造したという理由のみで処罰されます。

ここまで厳格に処罰されるからこそ、公文書偽造はほとんどなく我々は印鑑証明書や住民票を安心して使えるのです。






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最終更新日  2004年12月13日 00時21分14秒
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