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2005年01月01日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 民法



本年もよろしくお願いいたします。
ということで、早速法律に行きましょう。

民法家族法編 第1章 親族分野



4 子
(1)婚姻関係にある男女間に産まれた子

今まで婚姻・離婚の話をしてきました。
婚姻すると子供が生まれることが多いので、次は子供の話をしましょう。

まず、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子供を「嫡出子」と言います。
「ちゃくしゅつし」と読みます。たまに「摘出子」と書いてあるページを見かけますが、誤りですのでご注意ください。
嫡出子か否かは相続分などに影響が出るので、嫡出子か否かは重要なのでしっかり読んでください。


第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
○2  婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(懐胎とは妊娠をいいます)

このように、妻が婚姻中に妊娠して出産した子は嫡出子となり、夫の子と推定されます。

では、万一妻が不倫をしていた場合はどうなるでしょう。
そして不倫相手と性交渉をして妻が懐胎したらどうなるでしょうか。
条文を素直に読むと、理由はどうあれ妻が懐胎したら夫の子と推定されてしまいます。
ですが、夫の方はたまったもんじゃありません。
血の繋がらない子を嫡出子として扱うのは辛いでしょう。
そこで、推定を覆す手段を準備する必要があります。
それが嫡出否認の訴えと言います。

第七百七十七条  
否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。

もし妻の生んだ子が自分の子ではないと夫が知った場合には、夫はこの訴えによって自分の子であるという推定を覆すことが出来ます。

ところで、772条を見ると、婚姻成立から200日までに産まれた子は嫡出子として扱われないように読めます。
しかし、今では出生届が婚姻届より後に出ていれば嫡出子とされますので、婚姻関係ある男女間に産まれた子全てが嫡出子となります。
仮に婚姻から半年程度で子供が産まれたとしても、問題なく嫡出子として扱われますので、ご安心ください。







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最終更新日  2005年01月01日 00時48分26秒


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