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2005年02月16日
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カテゴリ: 役立ち法律と判例



と言いましても、敷金返還については多くの実務家の先生が取り組んでおられますので、いよいよ争いになりそうな場合には是非実務家の先生にご相談ください。
ちなみに、「敷金 返還」で検索すると、 こんなに ヒットしますので、ご住所に一番近い先生にご相談されるのが良いかと思います。

さて、では私は何をお話するかと言いますと、争いになる前にどうすればいいのかということです。

まず、そもそも敷金とは何でしょうか。
大雑把にいますと、部屋を借りた人が払うべき費用を払わなかった場合に担保となるお金のことです。
つまり、原則としては滞納した家賃とか故意に部屋を壊した場合の損害賠償の担保になるお金です。ということは、家賃の滞納が無く、故意に部屋を壊さない限りは、返ってくるお金なのです。
ですから、貸したお金を返してもらうつもりで敷金返還の交渉に当たってください。
また、敷金と言わず「保証金」と言う場合がありますが、敷金と保証金は同じ物だと思ってくださって結構です。

ちなみに、敷金とセットで払うことが多いお金として「礼金」というのがあります。礼金は、契約成立の御礼として大家さんに支払う物ですから、これは返してもらえません。誤解なさらないで下さい。

では、敷金と言う物をご理解いただけたところで、次に何をすればいいのでしょうか。
契約書をよくお読みください。
多分、「原状回復は賃借人の負担とする」とか、「ルームクリーニングは賃借人の負担とする」とか書かれていると思います。
ここで「賃借人」とは部屋を借りた人、つまり皆さんのことを指します。そして、「原状回復」とは部屋を元の通りにきれいにするという意味です。
つまり、ルームクリーニングは皆さんの負担とすると書かれている事が多いのです。

万一、そのようなことが書かれていなかったらラッキーです。
「契約書に敷金のことが書いていなかったんだから、法律の原則どおり敷金を全額返してくれ」と言えば多分返してくれるでしょう。

しかし、原状回復は賃借人の負担とするということが書かれていても諦めるのはまだ早いです。
まず、大家さんに「敷金はいくらくらい返してもらえるんでしょうか」と聞いてみましょう。
すると、良心的な大家さんなら「特に部屋が壊れていなければ全額お返ししますよ」と言ってくれるはずです。
全額返すつもりなら何故「原状回復は賃借人の負担」と書いてあるのかといいますと、ごく稀に部屋を全く掃除せず、ひどい場合には荷物やごみもそのままで退去する人がいるので、そういう場合には手間賃を頂きますよという意味で「原状回復は賃借人の負担」と書いてあることが多いのです。

さて、「全額お返ししますよ」とは言われず、「ルームクリーニング費用を天引きさせてもらいます」とか言われたらどうすればいいでしょうか。
もし争うつもりであれば、「東京地判平成6年7月1日の判例では
原状回復費用は賃借人の負担ではないとされましたよ」と言ってみましょう。これで大家さんが納得すればいいですし、もし納得しないようなら実務家の先生にご相談するしかありません。
ただ、初めに申し上げましたとおり、敷金は本来貴方のお金ですから、争って当然なのです。臆せず敷金の全額返還を請求してください。


しかし敷金は返してくれないが、いい大家さんだったから争いたくないと思った場合にはどうすればいいでしょうか。争わない以上、何がしかのお金は払わねばなりません。

まず、もし、自分で安い業者を知っていれば「自分でクリーニング業者に発注して、自分でクリーニングしてもいいですか」と聞いてみましょう。安い業者を使う分、安く上がります。
業者は知らないなと思った場合には、「早めに荷物をまとめますので、クリーニング業者さんが見積もりに来る際には、私も立ちあわせてください」とお願いするのです。見積もりに立ち会えば、お互い納得した額を払うことになるでしょう。

業者が来るまで待ってられないと言う場合には、部屋を引き渡す際に大家さんは必ず立ち会うでしょうから、せめて大家さんに「特に壊れていたり、ひどく汚れているところはありませんね」ということをちゃんとアピールしてください。デジカメやカメラ付携帯で退去時の部屋の様子を撮っておくとさらにいいでしょう。
後でシラを切られたら意味が無いですが、ちゃんと言質をとることで少しはマシになります。
そして、「クリーニングをする際は、作業前に見積書を送り、作業後は領収書を送ってくれ」と言えば、「敷金を変な風に使わないでね」というプレッシャーを遠まわしに与えますから、さらに効果的です。

一応、穏便にしつつ貴方の敷金を守るための方法をお話しました。
以上に挙げた手段は100%確実に敷金を取り返す方法とはいえませんが、何もしないで部屋を退去した場合に比べて、返ってくる確率が高くなります。
ただ、初めに申し上げましたとおり、敷金は100%返ってくるのが原則なのです。臆せず、敷金返還を請求してください。

<参考ページ>
・みなとみらい司法書士事務所様
・しののめ行政書士事務所様






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最終更新日  2005年02月16日 19時10分23秒
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