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2005年03月22日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 憲法




高校受験するときには内申書と言う物を受験校に提出することは皆さんご存知かと思います。
ある中学生は、かつての学園紛争張りにビラ撒きをしたり、機関紙を発行したりしました。当然、内申書にはその旨が書かれ、その中学生は受験した全ての高校に落ちてしまいました。
これに対し、内申書にそのような行為を書いたのは思想を不当に外部に公開する行為として、憲法19条違反として国家賠償を求めました。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


これに対し、判例(最判昭和63年7月15日)は以下のように示しました。
「内申書記載は、上告人の思想信条そのものを記載した物でないことは明らかであり、右の記載にかかる外部的行為によっては上告人の思想・信条を了知しうるものではないし、また上告人の思想信条自体を高等学校の入学者選抜資料に供したものとは到底解することが出来ないから、・・・違憲の主張は・・・採用できない」

早い話、内申書に書いてあることが事実であれば思想の自由に反するわけではないと言うことです。
ものすごく当たり前だと思うんですが、一体何故この判例が学問上重要とされているのかがよくわかりません。








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最終更新日  2005年03月22日 00時26分48秒


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