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2013年07月02日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 裁判員裁判研修




ここで言うブレインストーミングとは、被告人に有利なことを思いついたら何でも挙げ、その後、被告人に不利なことを思いついたら何でも挙げるというものです。

ブレインストーミングは、約50人の受講者全員で行い、各受講者は、思いつき次第、挙手をして、発言します。しかも、発言しっぱなしで良く、一切批判はしません。
ひたすら、思いついたことを話していくのです。
そうやって、自由に発言することによって、漏らしがないようにするわけです。

発言が出尽くしたら、被告人に最も有利なもの3つと、最も不利なもの3つを、多数決で決めます。
そうして被告人に最も有利なもの3つを軸に、弁護人として主張するべきストーリーを考えます。これを、ケースセオリーといいます。

被告人が無罪を主張している事件において、被告人に不利な証拠を批判するだけでは、裁判官も裁判員も、被告人が無罪であると信じてくれません。

「本当は何があったのか」と、筋道立てて、ストーリーとして説明しないかぎり、信じてもらえません。
たとえば、最も分かりやすいケースセオリーは、「犯行当時、被告人は、別のところに居た」などのアリバイの説明です。あるいは、「犯行当時、犯行場所にいたが、トイレに行っていたので、被告人は犯人ではない」などもケースセオリーといえます。

このように、「被告人は、本当はこんなことをしていた」ということを説明しないと、無罪とは信じてもらえません。
ですから、弁護人は、ケースセオリーを考える必要があります。

ただし、そのケースセオリーは、被告人に最も不利もの3つを合理的に説明できなくてはなりません。被告人に最も不利なもの3つを説明できないようなケースセオリーは、弁護人の独りよがりなケースセオリーだと思われてしまい、説得力がなくなります。

たとえば、犯行場所に指紋がある場合には、「犯行当日より前に、被告人は、犯行場所に行ったことがある」などと説明できなければなりません。

「犯行場所に指紋があることは事実である。しかも、被告人は、犯行当日より前に犯行場所に行ったことはない。しかし、被告人は、犯行当時トイレに行っていたから犯人ではない。」では、説得力に乏しいのです。

このように、ブレインストーミングによって、被告人に有利な事実、不利な事実を漏らし無く把握し、その中でも重要なことを軸に、どのように裁判官・裁判員に説明するのかを検討します。



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最終更新日  2013年08月24日 14時53分14秒
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