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2013年07月07日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 裁判員裁判研修




しかし、それは誤りであるということです。


何度か申し上げましたように、冒頭陳述で述べることは、証拠によって証明しようとする事柄です。証拠によって証明できる事柄であれば、それはもはや個人的な意見ではなく、客観的な真実です。

したがって、弁護人は、冒頭陳述で意見を述べるのではありません。
「これが真実である」という説明をするのです。

ですから、「弁護人はこう思う」では、真実であるとは説得できません。
また、「弁護人は主張するから、裁判員の皆さんは公平に判断してください」でも、まだ不十分です。
「弁護人の主張=真実である」と納得してもらわなければならないのです。
求めるのは、判断ではなく、納得です。

そこで、冒頭陳述では、「弁護人は」という主語を用いない方が良いということでした。
「弁護人は」というと、どうしても、個人的意見という色彩が出てしまうからです。


また、同様の理由で、弁護人の推測を入れるのも良くないです。
証拠で立証できない推測を入れてしまうと、説得力が落ちてしまいます。



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最終更新日  2013年08月24日 16時04分55秒
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