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2012.12.02
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テーマ: 競馬全般(7259)
カテゴリ:  藻緯羅の放談
とある人が、過去3年間にわたり、

合計で約30億1千万円の配当金を、
得ていたという。

そこで、
国税は税務調査を行なった結果、
配当額から当たり馬券の購入額を
差し引いた約29億円を一時所得と、
認定して、無申告加算税を含んで、

検察庁に告発、在宅起訴された。

とある人の弁護側は、
「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
 一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、
 無効である」と、
主張しているそうである。

弁護を引き受けた弁護士がいることも驚きだが、
ひょっとすると、「勝訴」するかもしれない。
例の「過払い判例」があるからである。

国税庁は、
当たり馬券の税務上の扱いについて、

とある人は、「確信犯」であろう。
「一生かかっても払えない」
というのは、
「税金」を「使い込んだ」結果であるから、
そのような主張は認められないはずだが、

「実質勝訴」もないとは言えない気がする。

話をわかりやすくすると、
あるレースで、
 1番の馬に、1億円分、
 3番の馬に、1億円分、
 5番の馬には、2億円分、
 さらに、9番の馬に、1億円分、
 と...勝馬投票券を購入した。
レースの結果、9番の馬が優勝し、
オッズが5倍だったので、
配当金として、5億円を得た。
すなわち、
5億円を投じて5億円を得たわけである。

とある人の主張は、
所得は、「0円」である!
国税の課税方針は、
一時所得として、「4億円」!

4億円に対する所得税・地方税の合計は、
税率50%とすれば、2億円となる。
 1円も増えていないのに、
 2億円も税金を納めるの???
という次第になるから、
とある人は、抵抗しているのであろう。

似たような話は、
損益通算にも通じる。

藻緯羅は、
現金率が低いにも関わらず、
相場の先行きが不透明と判断した時は、
「保険」として、プットオプションを購入している。

その後...

不幸にも、相場が大きく下落してしまい、
プットが高騰、300万も儲かってしまった。
当然、株価は暴落...
500万円の含み損を抱えてしまった。
当然ながら、
含み損 」なので、
300万円に対する所得税は納めねばならない。
しかし、
売却して、500万円の譲渡損を出しても、
300万円に対する所得税は納めねばならない。
なぜなら、
損益通算ができないからである。





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Last updated  2018.02.11 15:38:52
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