在留邦人の方から、家族(全員日本国籍)で国外に旅行し、再入国の際にDOCUMENT DE CIRCULATIONを求められたが、所持しておらず、トラブルに発展するところであったとの情報が寄せられました。
外国籍の未成年者(フランスでは18才未満)は、原則として、滞在許可証を取得することはできません。但し、フランスを出国し、他の国を旅行する際には、 あらかじめ、「DOCUMENT DE CIRCULATION」という身分証明書を取得しておく必要があります。 この身分証明書は、両親の滞在許可証取得後に申請することができますので、夏 のバカンスシーズンにフランス国外に旅行を予定されている方は、お早めに申請されることをお勧めします。 なお、パリ警視庁によれば、バカンスシーズンを迎え、「DOCUMENT DE CIRCURATION」の申請が非常に多くなり、対処できないため、 9月中旬まで同申請を一時中断し、この期間中は、「VISA DE RETOUR」を発行しているとのことです。「VISA DE RETOUR」は、申 請書類が整っていれば、一両日で発給可能とのことです。なお、提出書類の詳細は、警視庁に直接ご確認下さい。