仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2007年04月24日
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 昨年の6月に成立した「改正建築基準法」の施行が、今年の6月からになっている。これは大きな問題となった、構造計算書偽造事件の再発を防止するために法改正されたもので、一定以上の建築物について、都道府県が新たに指定する構造計算判定機関が、構造計算を再チェックするものだ。

 法改正にあたっては建築士の名義貸しの禁止や、販売業者の保険加入の有無など、説明責任の義務づけを行う等改善された項目も多いが、私たち技術屋が要望していた専門分野別の技術者の導入など、本当に有効な再発防止策は反映されておらず、検討課題となっていたがどうやら立ち消えたみたいだ。

 法改正の目玉だった構造計算書偽造事件の再発防止のため、新たに導入する「構造計算適合性判定」の判定員を認定するために行われた講習会では、演習合格者が受講者の4割くらいの合格者がいなかったのだ。新制度の導入に際して懸念されていたとおり、判定員の数が足りるかが心配される。

 改正建築基準法では、一定規模以上の建築物の構造計算について第三者の専門家によるチェックを行う構造計算適合性判定を義務付けるのだが、この試験結果によって建築業協会は、厳しすぎる法改正に対して建築確認や検査制度の案を緩和するように、国交省に要望書を提出したそうだ。

 確かに建築確認申請書で提出する設計図書・構造計算書などの記載に、一箇所でも不都合があると許可にならないことは厳しすぎると思うが、あれだけ世間を騒がせた事件を起こしたのだから、ある程度は仕方がないと私でも思っている。それよりも判定する判定員の数が足りるかどうかだ。

 国交省は、構造計算適合性判定を実施する建築物は年間7万件程度と想定し、必要になる判定員の人数は、週1日の非常勤の場合で約1500人と試算していたらしいが、演習合格者に、演習を免除された大学教授などを加えても、判定員の要件を満たす者は大幅に不足するらしい。

国交省は、「再演習などで必要な人数を確保し、体制を整えたい」と公式HP等のは載せているが、軽微な計画変更などは申請書提出後でも認めるとか、訂正履歴を添付して設計図書の訂正を認めるとかして、申請者の負担だけは軽くするような方法を考えて貰いたい。(ついでに施工業者の負担も・・・)


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最終更新日  2007年04月24日 20時01分07秒
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